2021 年 19 巻 p. 49-52
市街地の形成と狭隘街路の形成には密接な関係があるが、建築基準法 42 条 2 項道路が未整備のまま今日に至って いる。本研究では、住環境改善の観点から現時点の狭隘道路問題の把握と対応策を検討するための情報を収集する ことを目的に、住宅需要が高いものの、比較的小規模住宅が多いため、土地区画整理事業などを通じた道路整備が 行いにくい都心部住宅地である兵庫県西宮市瓦木地区を対象に、1990 年から 2020 年にかけて狭隘道路の変化を分 析した。その結果、土地区画整理事業が市街化の進む前に実施された地区と異なり、実施されなかった地区は、2 項 道路の先にミニ開発が行われるなどして、建築基準法 42 条 1 項 5 号の位置指定道路が増えていることがわかった。