日本アムウェイ(同)レギュラトリーポリシー 国際栄養食品協会(AIFN) 在日米国商工会議所ダイエタリーサプリメント小委員会 健康食品認証制度協議会
2016 年 52 巻 6 号 p. 520-524
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平成27年4月に措置された機能性表示食品制度は、参考にされた米国との間に以下の違いがある:□科学的根拠に制限がある(病者論文情報が使えない)□ビタミン・ミネラル類や機能性関与成分が不明確なものが対象外□製造品質管理基準が義務化されていない一方、食品の機能性の根拠として、臨床薬理的には、栄養学的臨床試験の合理的な解析手段が課題で、医薬品的な二重盲見ランダム化臨床試験の先にあるものが求められている。
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