厚生労働省健康局健康課
2019 年 55 巻 2 号 p. 165
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健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が2018年(平成30年)7月18日、国会で可決、成立した。改正法では罰則付きで禁煙場所での喫煙を禁じており、これまで努力義務だった受動喫煙防止が義務化される。個人の住宅やホテルの客室等を除き、全ての施設や公共交通機関が対象となる
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