損害保険研究
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<寄稿>
海上保険実務家から見た商法(運送法・海商法)改正
石井 優久保 治郎髙野 浩司
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キーワード: 商法改正, 海商, 海上保険
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2019 年 80 巻 4 号 p. 145-217

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抄録

海上保険実務と密接に関わる運送・海商の規律を120年ぶりに見直した改正商法が間もなく施行される。

海上保険関連では,委付規定を削除した他,規律と実務の不整合を多くの箇所で解消している。保険法の告知に係る質問応答義務の規定を退け自発的申告義務を定めた意義は大きい。

貨物保険の代位求償関連では,内航運送人の責任が軽減され,外航貨物の海上運送状下での荷受人の権利が規定された他,貨物損害賠償請求権に関しても,消滅時効を出訴期限とし,船舶先取特権は維持する等,実務面で意義ある改正がなされた。

海難関連で,船舶衝突では1910年衝突条約の規定を選択的に採用した。海難救助では契約救助も明確に対象とし,船舶関係者が積荷等も含む救助契約を締結できると定めた他,不成功無報酬の原則を修正し環境損害防止費用の特別補償の規定を導入している。共同海損では成立要件や分担につき1994年YARとの整合が図られたが,対象となる損害・費用の範囲では,新たな規定の追加はなく現行条文の修正に止まった。

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