医療と社会
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財団研究論文
医療技術評価(HTA)の政策立案への活用可能性(後編)
海外の動向とわが国における課題
葛西 美恵小林 慎池田 俊也
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キーワード: 医療技術評価
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2011 年 21 巻 3 号 p. 233-247

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抄録

本稿(後編)では,欧州各国における医療技術評価(Health Technology Assessment:HTA)の導入について紹介する。
英国では,1999年に創設された国立医療技術評価機構(NICE)が,医薬品を含む医療技術の臨床効果と費用対効果のエビデンスに基づき,英国民に提供すべき標準治療をガイダンスの形で提言する。NICEの提言により,推奨された医療技術は広く国民に普及する一方,推奨されない医療技術は処方されにくく,公的医療サービスでのアクセスが著しく制限されるのが問題化し,この問題を補完する政策が次々実施されていた。
ドイツでは,2004年に医療の質と経済的効率性を評価する機関として,医療の質・効率研究所(IQWiG)が設立された。効率的フロンティアと呼ばれるドイツ独自の概念が,ガイドライン(素案)で提案されたが,2011年に医薬品市場新秩序法(AMNOG)が施行されてからは,IQWiGの役割は当初想定されたものとかなり大きく変わってきている。
フランスでは,2005年に高等保健機構(HAS)が創設された。現時点で,新薬等の価格設定に際して経済評価が用いられることはないが,2010年に経済評価研究ガイドライン(素案)が公表されるなど,政策利用が活発化しつつある。
各国で経済評価の政策利用の方法や,QALY,閾値,割引率,分析の立場など,経済評価で用いられる各要素の捉え方が異なっていた。わが国における政策立案への利用においては,これらの各要素の捉え方の違いや技術的課題を十分に理解した上で,慎重な対応が求められる。

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© 2011 公益財団法人 医療科学研究所
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