弁護士・ひかり総合法律事務所 理化学研究所革新知能統合研究センター客員主管研究員 国立情報学研究所客員教授 大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)招へい教授
2020 年 19 巻 p. 184-195
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裁判において、一方当事者が、個人データが含まれる証拠を裁判所に提出することは、しばしば生じている。本稿では、個人データが含まれる証拠の裁判所への提供について、従来の整理を確認した上で、法23条1項2号に該当し、適法であるとの解釈について、条文解釈、訴訟法上の救済手段、十分性認定及び欧州法の解釈との関係から適切であることを論証する。
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