2021 年 20 巻 p. 20-30
近年、サイバーセキュリティの実践にあたりサイバー脅威インテリジェンスの活用・共有が普及しているところ、その収集方法の一つとしてダークマーケットにおいて情報収集又はデータ購入する動きがみられる。また、ダークマーケットで盗まれた情報を買い戻すという企業も存在する。米国司法省は、ダークウェブにおいてそうした活動をする場合の法的留意点についてガイドラインを公表した。本稿では、この内容を紹介するとともに、我が国で同様の収集を行う場合について考察を加え、実際にサイバー脅威インテリジェンスを提供、入手をする場合の注意点についての考察を試みた1。