2017 年 66 巻 4 号 p. 381-386
2014年6月の臨床検査技師等に関する法律の一部改正法案成立に伴い,臨床検査技師が検体採取を行うことが可能となった。当院では,医師の指導のもと看護部と協力し一部の検体採取を実施している。本稿では,主にノロウイルス検査のための便(直腸便)採取について現状を報告する。検体採取を行う上で臨床検査技師側の利点も多く,患者への質の高い医療提供へと繋がっていると考えられる。臨床検査技師が検査室を離れ,検体採取や病棟および外来へ業務拡大することにより,他の職種にも多くの利点をもたらした。また,少人数の検査室では,多職種と協働・連携することが検査室運営の観点からも重要である。