「保健機能食品」には「栄養機能食品」と「特定保健用食品」とがある.「栄養機能食品」とは,ビタミン,ミネラルなどの栄養成分の補給のために利用される食品とされており,販売のための要件は,定められた規格基準を満たすことである.具体的には,1 日あたりの摂取量に含まれる当該栄養成分が上・下限値の範囲内にあるほか,栄養成分の機能表示,注意喚起表示などが必要とされている.
一方,「特定保健用食品」は,身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり,特定の保健用の用途のために利用されることを趣旨としている.従って,「特定保健用食品」は食品ごとに厚生労働大臣の許可又は承認を受けなければならない.本総説では,特に特定保健用食品の許認可を受けるために必要な様々な試験を中心に解説する.