2019 年 60 巻 4 号 p. 305-313
過緊張性発声障害と内転型痙攣性発声障害は異なる音声障害として位置づけられているものの,音声症状や喉頭内視鏡所見が類似する場合や発声困難の訴えがあるものの診療場面で音声症状を捉えられない場合があり鑑別は容易ではない.両者の鑑別における言語聴覚士の役割は,音声治療により機能的要因を解除し,医師の診断を補完することである.試験的音声治療にて筋緊張緩和のための音声手技をいくつか試みて良好な反応が得られればまずは音声治療を実施することが鑑別の手掛かりとなる.しかしながら実際には適切な治療手技の選択に難渋する場合や治療経過のなかで心因の関与を疑うようなエピソードが患者から語られることもあり,言語聴覚士のみの介入が奏功しない場合もある.今後は鑑別困難な症例に対する治療効果を集積して共有するとともに心療内科等との連携体制も模索していくことが重要である.