抄録
医療制度改革や特定健診・保健指導の実施、さらには時代の流れもあり、保健師には今まで以上に高度な専門性や力量が求められている。また、「保助看法」の改正により、保健師の教育年限が従来の倍となった。地域に密着した保健師活動が展開できる保健師の養成と、保健師にしかできない「保健指導」の実施について考え直す必要がある。そこで、3つの保健師の裁量・業務範囲の拡大( (1)特定健康診査・特定保健指導を効果的に進めるための裁量範囲の拡大、(2)特定高齢者に対する訪問型介護予防事業を効果的に進めるための裁量範囲の拡大、(3)簡易キッドを用いたインフルエンザの検査および予防接種における裁量範囲の拡大 )と保健師の養成は2年間の大学院修士課程で実施すべきであることを提案した。保健師の裁量範囲の拡大と保健師の養成を大学院修士課程で実施することで、保健師の専門性がより明確になり、専門職としての社会的責務が果たせると考える。