2011 年 79 巻 3 号 p. 179-183,a2
平成11年度に制定された「食料・農業・農村基本法」では,農業の持続的発展を通じた食料の安定供給の確保や多面的機能の発揮,これを支える農村の振興が基本理念に位置づけられている。これを踏まえ,平成12年度の土地改良法の改正においては,「環境との調和への配慮」が事業実施の原則として位置づけられ,土地改良事業の実施に際し,生態系や景観,水質,親水機能などの環境との調和に配慮した事業を実施することとなった。本報では,国営中信平二期農業水利事業において平成17年4月の事業所発足以来,環境配慮対策として特に重点的に取り組んだ①景観検討ワークショップ,②生物環境検討委員会の2つの活動内容について報告する。