「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(平成12年法律第104号)の施行により,資源の有効活用を推進する観点から,建設資材の分別解体・再資源化などの措置,現場発生材などを再生資源として活用することが原則となった。農業農村整備事業などにおいても,各種農業水利施設の整備・更新により発生する建設副産物などの処理は,事業実施上避けて通れない課題の一つといえる。本報では,再生資源の活用の一例として,新川流域農業水利事業所において実施した浚渫土のセメント改良による他事業への利活用の事例について報告する。