2014 年 82 巻 8 号 p. 633-636,a2
環境影響評価法の対象施設であるダム,堰,干拓については,一定規模以上の施設を建設する際,同法で定めた手続きに沿って環境影響評価を行う必要があるが,平成23年4月の法改正に伴い,事業計画段階において位置,規模等複数の計画案により,環境に与える影響について調査する手続きが加わった。本報では,改正法の手続きに定められた評価項目の1つである温室効果ガスについて,土地改良事業の計画段階で把握可能な基礎的な諸元から,主要施設ごとに,建設・供用・廃棄の各段階における温室効果ガス排出・削減量およびストックマネジメントによる補修・補強の代表的な工法の温室効果ガス排出量を簡易に算定する手法について報告する。