2007 年 75 巻 6 号 p. 477-480,a1
平成13年度に土地改良法が改正され, 農業農村整備事業の実施に当たっては, 環境との調和への配慮が原則となった。
こうした中, 山口県では, 本州唯一のナベヅルの渡来地として知られる周南市八代地域を始めとし, 環境との調和に配慮した基盤整備に早くから取り組んでいるところである。
近年では, 環境調査の実施はとより,「回避」,「最小化」,「修正」一「影響の軽減」,「代償」といったミテイゲーション5原則に基づいた事業実施を推進しているところである。
本報では, こうした山口県における環境配慮への取組み状況について報告する。