2014 年 57 巻 2 号 p. 109-119
情報ネットワークとWeb環境において,著作物またはコンテンツが活用されている。それは,著作物(著作物を伝達する行為を含む)とメディアのかかわりから,アナログ環境とデジタル環境の諸相と対比される。わが国では,その権利の関係には,「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」と「著作権法」および「著作権等管理事業法」が関与する。それら3つの法律が対象とする権利は,「著作権」,「著作権と関連権」,「著作権等」と表記が異なっている。本稿は,著作権,著作権と関連権,著作権等の権利管理の対象の違いについて解説する。それら3つの権利と権利管理との関係は,わが国の著作権法における映画製作者の3つの権利の帰属に見いだすことができる。