2017 年 52 巻 3 号 p. 594-601
都市計画税は、都市計画事業費に充てるために市町村が課税する税金である。しかしながら課税や税率の決定は全て市町村に委ねられているため、同じ都市規模であっても自治体によって課税状況が大きく異なる場合がある。また、近年都市計画事業が終了し都市計画税を廃止する市町村も出てきている。本研究では、全国の線引き市町村を対象に、課税状況や事業の状況や財源等について実態を明らかにし、今後の都市計画税のあり方について検討することが目的である。調査の結果、課税すべきにもかかわらず課税していない市町村が存在することと、都市計画税が適用しづらい市町村が存在することが明らかとなった。また、人口減少等、都市計画税の創設当初とは社会環境が変化している事を踏まえ、都市計画税制において見直すべき点も示している。