2006 年 51 巻 1 号 p. 18-23
1. 最高裁判所平成17年7月14日判決は, 船橋市西図書館勤務の司書Aが, 同図書館が所蔵する図書―この著者らは, 思想的には保守的な言論人である―を107冊, 恣意的に廃棄処分した行為は, 不公正な取扱い行為で, 当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして, 国家賠償法上違法となるという判決を下した。この判決についての解説, 感想を述べる。2. 著作権法の中の図書館に関する規定について解説する。3. 平成17年7月29日公布の「文字・活字文化振興法」を解説する。