北海道大学法務研究科
2010 年 2010 巻 608 号 p. 608_23-608_40
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告知義務違反による解除の際の因果関係不存在則は片面的強行規定であるが,解除の効果をプロラタ式にすることなどにより,約款で因果関係不存在則を外すことも認められるかどうか検討する。危険増加については,保険料増額手続のあり方,保険料不払いの効果,引受範囲外の場合の効果等について,任意法規範との関係等の観点から検討する。重複保険については,各保険者の責任を独立したものとしてみる立場と連帯債務としてみる立場の双方につき検討する。
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