保険学雑誌
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保険会社における取締役の適格性に関する一考察
小野寺 千世
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2012 年 2012 巻 617 号 p. 617_159-617_177

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抄録

保険業法8条の2第1項は,保険会社における取締役の適格性について規定している。本稿では,ドイツ保険監督法7a条1項を比較法として,本規定にいう適格性の法的概念および判断基準について明らかにすべく,考察した。
保険業法8条の2第1項において,保険会社の取締役には,リーガル・リスク・マネージャーとしての適格性が求められていると考えられる。すなわち,取締役に求められる「経営管理能力」とは,保険業固有の特色,保険業の社会的役割の重要性をふまえた,保険会社の経営管理に必要な高度の専門的知識経験であり,「社会的信用」とは,人物的な信頼であるとともに,将来において保険会社の業務を健全かつ適切に運営することへの信用であると解される。そして,適格性の有無を判断するにあたっては,「保険会社向けの総合的な監督指針」が参照されているが,判断基準の一層の明確化のためには,立法的解決も一つの方法と考える。

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© 2012 日本保険学会
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