保険学雑誌
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チャイルドシート不使用と自賠法3条の責任
-東京地裁平成24年6月12日判決を題材に-
大井 暁
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2013 年 2013 巻 622 号 p. 622_183-622_203

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抄録
赤信号無視の加害車両に衝突された被害車両の運転者は,通常信頼の原則により無過失とされる。運転者が同乗の幼児にチャイルドシートを使用させなかったため幼児が重度後遺障害を負った場合,保有者に自賠法3条の責任が生じるか。チャイルドシート不使用を「運行」とする見解には賛成できない。自動車の走行を「運行」とすれば,運行と事故発生との間に相当因果関係は認められる。しかし,チャイルドシート不使用の過失は,人身事故発生との間に因果関係がないから,保有者には自賠法3条但書の免責が認められる。東京地判平成24年6月12日を題材に検討した。
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© 2013 日本保険学会
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