2014 年 27 巻 1 号 p. 10-17
2012 年4 月1 日より,それまで先進医療「インプラント義歯」として行われてきた治療が「広範囲顎骨支持型補綴装置」として保険収載されたが,その適用の解釈について若干の隔たりが生じている.このような問題点を明らかにするため,これまで扱ってきた先進医療適用症例の分析を行うとともに,以下について検討した.
1.嚢胞性疾患,唇顎口蓋裂,非症候性部分性無歯症等は対象疾患となるか.
2.「連続した3 分の1 顎程度以上の顎骨欠損」の解釈
3.残存顎に埋入したインプラントが保険適応と判断される基準
4.外科処置時に算定できる点数および保険医療材料料
現時点では,いずれも明確な回答は得られていないため,今後症例を積み上げて調整が必要であると考えられる.