2018 年 34 巻 4 号 p. 318-325
平成30 (2018)年4月から,障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度において,省令で定める場合で,告示に定められた種目等については従来の購入に加えて借受けに要する費用の支給という選択が可能になった.この対応は,介護保険法での福祉用具のように,利用者が貸与と返却を繰り返すことができるものとは根本的に異なるなど多くの留意点がある.しかしながら,その詳細については,関連機関·補装具事業者等の間ではまだ十分に理解されていない.そのため,情報不足等での混乱が多くなることは想定される.本稿では,この補装具の借受けに要する費用の支給について,公正·適切かつ効果的·効率的な運用のための注意点や解釈について解説する.