立命館大学法学部
2007 年 20 巻 p. 101-114
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文化的景観の保全は、現状改変の規制と生業・文化等の振興を組み合わせ総合的に進めなければならない。現行法制は、規制については文化財保護法と景観法の二本だてが適切に構成されているとは言いがたいが、是正されるべきである。同時に、「生業」振興等との総合化は、基本的には、自主条例を軸として、法律上の制度(景観農業振興地域整備計画等)もそこに組み込んで制度を構築することが必要である。
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