2011 年 49 巻 2 号 p. 121-124
環境汚染浄化の技術的手法としては,物理的手法,化学的手法,微生物などの機能を活用する生物学的手法があげられるが,微生物によるバイオレメディエーションは,それぞれの微生物の機能を利用して様々な汚染物質への適用の可能性や,浄化コストが低く済む可能性を有している.
2010年4月1日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が施行されて以来,土壌汚染の除去,とりわけ掘削除去についてはできる限り抑制的に取り扱うこととされ,低コストで原位置浄化の可能性があるバイオレメディエーションが特に注目され始めている(1).
今回は,2005年3月30日に経済産業省および環境省両省が共同で告示した「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」(以下,「指針」という)の概要を紹介し,現状と課題についても述べる.