3 巻 (1957) p. 53-54
1. ニカメイチュウの二化期に対し,ミスト機によるパラチオンの濃厚液撒布と,慣行の動力噴霧機との間には,効果において差が認められない.
2. 人畜に対する危害について,尿中における吸入パラチオ量の含有量で検出した結果,ミスト機によるパラチオソ濃厚液撒布と,慣行の動力噴霧機によるパラチオン撒布との間には,危害の面で差が認められない.
3. パラチオンのミスト機による濃厚液撒布を実施し,その防除効果並びに危害の面について調べた結果,慣行の低濃度における場合と大差なく,実用に供されるものと認められる.