廃棄物資源循環学会誌
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特集:廃棄物行政現場からの発信
市町村の処理責務と家庭系有害廃棄物
藤波 博
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2014 年 25 巻 6 号 p. 396-404

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抄録

家庭で使用され不要となった乾電池,蛍光管等について,市町村は有害ごみとして分別排出させ,収集運搬することが広く行われている。一方,塗料や農薬等有害性をもつ物質については,適正処理困難物として排出禁止物に指定して除外していることが多く,住民は塗料や農薬を使い残した場合に,どこで処理したらいいのか困っている。これら塗料や農薬等は各種化学物質を含有する製品であり,これらの処理方法についての市町村の対応は十分であるとはいいがたい。欧米では,地下水汚染への強い危機感から,有害物質を埋立から除外することとされており,これらの製品を家庭系有害廃棄物 (Household Hazardous Waste,以下,HHW という) と呼び,廃棄物管理を徹底している状況がある。
  本稿では,北海道大学大学院 松藤敏彦教授が代表研究者として,HHW に関する研究・調査 【環境研究総合推進費補助金 (K113023) 総合研究報告書】(2011~2013) を実施していることから,これらの研究報告書等を参考に市町村の処理責務とHHWについて考察する。

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© 2014 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
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