2003 年 100 巻 6 号 p. 653-658
薬物性肝障害の診断は薬物投与と肝障害の時間的関連, 除外診断, その薬物が肝障害をおこしやすいかという点に基づいて行われているのが現状と考えられる. 近年, 特異体質による代謝能の変化に基づくと考えられる薬物性肝障害の存在が問題視されている. わが国では1978年に提起された診断基準が存在するのみであるが, 薬物リンパ球刺激試験の偽陰性例や上記のような代謝性の薬物性肝障害が診断できないという問題を抱えている. 今回, 国際コンセンサス会議による診断基準をわが国の現状に合うように改訂した診断基準を提起した. 症例による検証で有用と考えられたが, 今後, 症例のさらなる積み重ねによる検証が必要である.