2002年6月に道路交通法および同施行令が改正され, てんかんをもつ人における運転免許取得は, 絶対的欠格事由から相対的欠格事由に改められた. 具体的な運転適性の判定基準は,「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」に定められている.また, 日本てんかん学会では, 一定の条件の基に, 学校や施設での非医療者による抗てんかん薬等の与薬と坐剤挿入を可能とするよう提言を行った. これらの問題は, 小児神経科医にとって関わりの深い事柄であり, 小児神経科医が積極的役割を果たすことにより, てんかんをもつ人における社会的偏見を改善し, qualityof life (QOL) の向上に結びつくと思われる.