三菱化成工業(株)四日市工場
1977 年 16 巻 6 号 p. 449-454
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石油コンビナート等災害防止法第22条に,同法の定める特別防災区域に所在する特定事業者は共同して協議会を置くよう努力規定があるが,法の有無にかかわらずこの精神にそった活動は従来からなされていたところであろう.当四日市コンビナートの実情を紹介し多少なりとも参考となり,あるいはご理解をいただければ 幸甚かと考える.ここでは近時活動の中からいくつかの事例を資料に供覧するが,概要にとどまるきらいはさけられなかった.
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