2003 年 42 巻 6 号 p. 364-366
神奈川県は,平成9年10月に公布した神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき,土壌汚染対策に取り組んでいる.この条例では,特定有害物質を使用等する施設からの排水の地下浸透を禁止するなど未然防止対策を定めるほか,特定有害物質使用事業所を廃止しようとするときや土地の区画形質の変更を行おうとするときに土壌調査等を義務づけている.また,区画形質の変更時には,汚染された土壌の飛散,流出を防止するための計画を作成して実施することなどを定めている. さらに,土壌汚染に係る調査などの記録の作成を義務づけており,特定有害物質使用地を譲渡等するときは相手方に記録を交付することを義務づけている. 本県では,条例に基づく土壌汚染対策の取組みとともに,土壌汚染対策法の施行に伴い,法と条例を一体として進め,より効果的に取り組んでいくこととしている.