汚染土壌の直接摂取および汚染地下水の摂取に伴う人の健康被害(リスク)の防止を目的とした「土壌汚染対策法」(以下「法」と記す)が平成15年2月15日に施行となった.本稿では,法第3条(調査義務)および法第4条(調査命令)に基づく土壌汚染状況調査と法第7条(措置命令)を行うための詳細調査の技術的内容について述べる.調査対象となる有害物質は,揮発性有機化合物,重金属等,農薬等と物理化学的な物性が異なること,これらの物質による土壌・地下水の汚染は,蓄積性で局所的に発生すること,さらに汚染の発見が難しい地下の問題であることから適切で信頼性の高い技術的能力が 必要とされる。