2003 年 42 巻 6 号 p. 421-427
「土壌汚染対策法」が今年2月に施行し,土壌汚染問題が社会的に姐上に載せられるようになった.他の環境汚染問題とは異なり,私有財産という観点から土壌汚染に関わる利害関係者はきわめて多岐に わたるため,その情報の取り扱い方によって汚染原因者や事業者は環境影響とは別のたいへん大きなリ スクを抱えることとなる。 本論は,「利害関係者に対する汚染情報の適、正な開示と真摯なリスクコミュニケーションが結果的には土壌汚染問題の早期解決に繋がる」という視点で私見を述べたいと思う.