2018 年 62 巻 2 号 p. 6-9
平成27年9月に公布・施行された「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」では,琵琶湖は後代に継承すべき「国民的資産」と位置付けられた。この法律を受け,滋賀県では平成29年3月に「琵琶湖保全再生施策に関する計画」を策定した。この計画では,「琵琶湖と人との共生」を基調とし,「琵琶湖の保全再生に向けた多様な施策」や,「住民,事業者,特定非営利活動法人等の多様な主体による協働」等を推進していくと規定しており,滋賀県では今後,国や関係機関をはじめ県民,NPO,事業者など多様な主体と連携しながら,全国の湖沼の保全再生の先駆けとなるよう,琵琶湖の保全再生に向けた取組を推進していきたいと考えている。