本稿の問いは、コロナ禍において、生活保護は“万が一の備え”として機能するのか、である。生活保護法は、社会保障制度の体系において、社会保険を補足する位置にあるが、リーマンショック後、両者の間を補完する施策の必要なことが知られた。リーマンショック以降に新たに設けられた対策がコロナ禍で適用拡大されているが、国会論議で菅首相(当時)が発言したように、「最終的には生活保護」の状態は変わらない。この首相発言をめぐる一連の議論からは、生活保護への人びとの忌避感が明らかである。と同時に、実際にはとても最終手段にはならないとの批判もある。扶養照会、自動車を含む資産保有要件、についてコロナ禍での運用緩和措置がとられているが、生活保護の利用者は増加していない。生活保護が“万が一の備え”として十分に機能しているとはいえず、その背景にある、平常時からの運用の厳しさ、生活保護への入り口が狭いこと、さらには、その狭い入り口を封鎖してしまうような、福祉事務所窓口の実態の検証が必要である。