本研究では、特異児童協会(Council for Exceptional Children、以下CEC)の全障害児教育法の要請活動を、障害児を擁護する活動の面からだけではなく、特殊教育の向上を目指す専門職団体の活動の観点から再検討した。おもに、以下3種の文書を検討した。1)各地で訴訟が広がる前から、CECが全障害児の教育を追求し始めていたことを明示するため『州法と障害児の教育』;2)最小制約環境や個別の教育計画の基になっているCECの考えを探るため「CECの方針声明」;3)CECが、全障害児の教育の保障に加え特殊教育の適切性の保証に言及したことを明らかにするため、上下院の公聴会の報告書。検討の結果、CECの立法要請活動の意義は、自らの使命と責任で行政と立法に働きかけ、全障害児の教育を受ける権利を擁護するためだけでなく、米国における平等な障害児教育を目指し、全障害児一人ひとりがより適切な教育を受けられる方向へと導いた点にあることが示された。