2000 年 11 巻 4 号 p. 257-263
平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」 (PRTR法) の施行により, PRTRの対象となる事業者は平成13年4月からの1年間の排出量・移動量を把握して平成14年4月以降に届け出ることが予定されている。
このPRTR法の対象化学物質やPRTR対象事業者等の枠組みを具体的に定める政令が本年3月29日付で公布された。
本稿では, その政令の内容と考え方について, その元となった平成12年2月の中央環境審議会答申等に基づいて解説する。