2000 年 11 巻 5 号 p. 332-343
わが国において, 食品の売れ残り, 食べ残し, 加工残さ等の食品廃棄物は, 一般廃棄物のうち約3割を占めている一方, そのリサイクルの取り組みは遅れているのが現状である。
一方, ダイオキシン問題への取り組みを契機として, 政府は廃棄物全体の削減目標を定めたところであり, 廃棄物の中で一定の割合を占める食品廃棄物についても, その排出抑制を図るための措置が求められている。
そこで, 食品廃棄物について発生抑制, 肥料・飼料等へのリサイクル等を促進するため, 食品関連事業者のリサイクル等の義務, リサイクルの円滑化措置等を定めた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」が本年5月に成立したところである。
本稿では, 法律の制定の経緯, 法律の規定内容および関連するデータについて紹介する。