ジェンダー史学
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12 巻
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論文
  • ――21 世紀のアメリカにおけるセブンシスターズの女子大学を中心に――
    髙橋 裕子
    2016 年12 巻 p. 5-18
    発行日: 2016/10/20
    公開日: 2017/11/10
    ジャーナル フリー

    本稿では、2015年12月に開催されたジェンダー史学会年次大会シンポジウム「制度のなかのLGBT- 教育・結婚・軍隊」での報告を纏めるとともに、セブンシスターズの5女子大学が女子大学としての大学アイデンティティを重視しながらも、もはや「女性」という「性別」を一枚岩的に捉えることができなくなってきた現状を紹介する。さらに、とりわけ誰に出願資格があるのかを決定する判断の背景にある、女子大学自体の大学アイデンティティの問題を考察しつつ、2014年から15年にかけて発表された新たなアドミッションポリシーを概観した。この問題は、いわば21世紀に女子大学が直面しているもう一つの「共学」論争とも言える。20世紀後半に経験した「共学」論争との違いはどこにあるのか、その点にも着目しながら、性別二元論が女子大学における入学資格というきわめて現実的な問題としてゆらぎをみせていることとともに、米国における今日の女子大学の特色をあぶり出すことを試みた。

    トランスジェンダーの学生や、ノンバイナリーあるいはジェンダー・ノンコンフォーミングというアイデンティティを選び取る学生が増えていることは、女子大学が、「常に女性として生活し、女性と自認している者を対象とする」高等教育機関であるとあえて明示しなければならなくなったことに反映されている。それにも拘わらず女子大学のミッションが、すなわちその必要性や存在意義がよりいっそう強く再確認されていることに注目した。女性が社会で、そして世界で、多様な分野で参画できる力と自信を、大学時代に身に付ける場として、女性がセンターに位置づく経験をする教育の必要性が、このトランスジェンダーの学生の受け入れを巡ってのディスカッションを通していっそうクリティカルに再確認されたとも言える。

    大学教育という実践の場において、ジェンダー的に周縁に位置するセクシュアルマイノリティの学生をめぐって、アドミッションポリシーを文書化し、具体的に「女子大学」と名乗るのかどうか、さらには「よくある質問(FAQ)」で「女性とは誰のことなのか」という質問に詳細にわたって回答し、ジェンダー的に流動的な(gender fluid) 学生に対応しているこの局面に、21世紀のアメリカにおけるセブンシスターズの女子大学が果たしている新たな先駆的役割を見て取れる。

  • ――同性婚/パートナーシップ制度と「善き市民」の拡大――
    青山 薫
    2016 年12 巻 p. 19-36
    発行日: 2016/10/20
    公開日: 2017/11/10
    ジャーナル フリー

    昨年、全米で法制化されるなどして話題になった「同性婚」1 。日本では、その法制化が現実味を帯びないうちに賛否両論が出揃った感がある。本稿は、この議論をふまえ、「同性婚」やこれに準ずる「同性パートナーシップ」を想定することが、現在の世界と日本社会でどのような意味をもつのかを考察する。

    そのために本稿は、まず、世界で初めて同性カップルの「登録パートナーシップ」を法制化したデンマーク、やはり初めて同性同士の法律婚を可能にしたオランダ、特徴的な「市民パートナーシップ」制度を創設したイギリス、そして「婚姻の平等」化で世界に影響を与えたアメリカにおける、「同性婚」制度の現代史を概観する。そしてこれら各国の経験に基づいて、「同性婚」が何を変え、何を温存するのかを考察する。そこでは、「同性婚」が近代産業資本主義社会の基礎としての異性婚に倣い、カップル主義規範を温存させることを指摘する。また、「同性婚」が、異性婚の必然であった性別役割分業・性と生殖の一致・「男同士の絆」(セジウィック)を変化させる可能性についても論じる。次に本稿は、近年の日本における「同性婚」に関する賛否両論を概観する。そこでは、賛成論が、同性婚の1)自由・平等の制度的保証面、2)国際法的正当性、3)象徴的意義、4)実生活の必要性に依拠していること、反対論が、同性婚の1) 性的少数者の中のマイノリティ排除、2)経済的弱者の排除、3)社会規範・国家法制度への包摂、4)新自由主義経済政策との親和性を問題視していることを指摘する。

    そのうえで本稿は、異性愛規範が脆くなってきた今、抗し難い「愛」の言説を通じて「LGBT」が結婚できる「善き市民」として社会に包摂されるとき、他のマイノリティを排除していること、さらに、日本における包摂には、欧米の「同性婚」議論では「愛」と同様に重要視されてきた自由と平等の権利さえ伴っていないことに注意を注ぐよう、読者に呼びかける。

  • ――米軍を手がかりとして――
    佐藤 文香
    2016 年12 巻 p. 37-50
    発行日: 2016/10/20
    公開日: 2017/11/10
    ジャーナル フリー

    本稿は、軍隊を魅力化する資源として「平等」と「多様性」が用いられるという動向を批判的に吟味するものである。近代国民国家は「国民皆兵」を原則として誕生したが、実際にはこの「国民」は人種化・ジェンダー化・セックス化されたものだった。国民国家が市民権と兵役をセットにすることで、軍隊に参与できる者を頂点に「国民」は序列化されたのである。人種、ジェンダー、セクシュアリティを理由に軍隊から周縁化された人々はこのヒエラルキーの下位におかれ、それゆえ、軍への完全なる包摂を主張してゆくこととなった。

    本稿ではアメリカをとりあげ、第一節で、軍への包摂を求めた黒人、女性、LBGT の歩みを概観する。包摂を求めて闘ってきた人々の歴史は「勝利」のように見えるが、一方で、彼らの運動は「軍事化」されたということもできる。

    このような視点にたって、第二節では米軍における現状を批判的に検討する。今や各軍のウェブサイトは「多様性」と「機会均等」を言祝ぐ言説であふれかえっている。だが米軍は、貧しい若者や先住民、市民権を欲する移民たちからおおむねなりたっており、彼らのアイデンティティをアメリカ人ではない発展途上国出身の民間軍事安全保障会社の低賃金労働者たちが支えているという実態がある。

    こうした米軍の事例を手がかりとして、最後に日本の現状に対するささやかな示唆を提示する。2015 年の女性活躍推進法成立を受けて、防衛省は戦闘機パイロットの配置を女性に開放することを決定した。わたしたちはこの決定を、現政権のおしすすめるジェンダー化された政治の文脈のなかで考えてみる必要がある。「平等」と「多様性」を活用しながら社会の軍事化がひそやかに進行していくというこの事態は、今まさにわたしたちの足元で進行中の出来事でもあるのだ。

  • ――南定四郎による〈運動〉の初期の理論に着目して――
    堀川 修平
    2016 年12 巻 p. 51-67
    発行日: 2016/10/20
    公開日: 2017/11/10
    ジャーナル フリー

    本稿の目的は、日本のセクシュアル・マイノリティ〈運動〉における「学習会」活動の役割とその限界を明らかにすることである。IGA/ILGA日本を設立し、〈運動〉を牽引してきた南定四郎によって1984年から1994年まで断続的になされていた活動である「学習会」は、今日に続く〈運動〉の「出発点」であったと考えられるが、IGA/ILGA日本初期の活動ならびに南の〈運動〉理論に着目した研究は十分になされていない。よって、南が関わった〈運動〉の機関誌や〈運動〉に関わる論稿などの「記録」と、南への半構造化インタビューで得られた「記憶」を対象に分析する。

    「記憶」と「記録」から見えてきたのは、南の当事者性が、青年期に読書などの「学び」を通して、「同性愛者である」というものから「被抑圧者である同性愛者」というものへと変化していき、それが〈運動〉理論に深く結びついていることであった。生きづらさを理由の一つとして上京した南は、鶴見俊輔、「声なき声の会」と出会い、〈運動〉観を築く。その後IGA/ILGA日本を設立した際に、「日常的なコミュニケーションの場をつくる」という〈運動〉の手法を取り入れて、学習会活動を始めたのである。

    学習会は、参加者が「同性愛者である」ということに「自覚的」になれるような「学び」の場として構成され、「被抑圧者である同性愛者」としての当事者性を獲得することが目指された。しかし、南の〈運動〉は、参加者である若者のニーズや〈運動〉観に必ずしも一致せず、「分裂」という結果を導いている。ただし、「分裂」したものの、南の〈運動〉理論は、アカー(動くゲイとレズビアンの会)などの次世代団体にも伝播していった。次世代の〈運動〉の原動力となる人びとを育てることが出来た学習会によって、その後〈運動〉が次の時代を迎えることになったのである。本研究の意義は、十分な評価がされてこなかった〈運動〉初期の南の役割を再評価できた点に見出せる。

海外の新潮流
  • ──イタリア歴史学における研究動向──
    小田原 琳
    2016 年12 巻 p. 81-91
    発行日: 2016/10/20
    公開日: 2017/11/10
    ジャーナル フリー

    21世紀を迎えても、ジェンダー暴力は減少するどころか、ますますその規模と苛酷さを増しているように見える。西洋先進諸国は、イスラーム文化の男性中心主義を批判するなど、躍起になってジェンダー暴力を「野蛮な行為」として他者化しようとし、ときにフェミニストの一部もそうした潮流に棹さすのを見ることができるが、「女性殺人femicide, feminicide」は、先進国においてもごく日常的に見られる。たとえば、筆者の研究対象地域であるイタリアでは、統計上、三人に一人の女性が肉体的・性的暴力被害の経験をもち、2014年には152人、つまり3日に1人以上の女性が殺害された。うち117名が家庭内での殺人であることに鑑みれば、ジェンダー暴力がいかに日常に根ざしているかが想像されうる1 。女性に対する暴力、とりわけ戦時におけるそれは、現象としてはホメロスまで遡って見ることができたとしても、ジグムント・バウマンがホロコーストについて指摘したように(『近代とホロコースト』1989 年)、近代という枠組みのなかで考えるべき問題であろう。本稿では、近年のイタリア歴史学におけるジェンダー暴力というテーマの浮上と、そのなかでとくに、植民地主義とジェンダー暴力にかかわる研究動向を紹介し、その文脈と意義を考えたい。なお本稿中では、性に対して社会的に付与される役割、ふるまい、属性に基づいて非対称的にふるわれる、広汎な領域におよぶ暴力という意味で「ジェンダー暴力 gender-based violence / violenza di genere〔伊〕」の語を使用している。第1節に詳述するように、近年性暴力についての理解は、戦時等の極限的状況における女性に対する物理的暴力という認識からはるかに進展し、性をめぐるさまざまな形態の心理的・物理的暴力、および、日常的に作用して暴力を生産する構造的ジェンダーに着目するようになっている。これにともなって、イタリアでは学術的にも行政等でも「性暴力」とならんで「ジェンダー暴力」という表現が用いられるようになっている。くわえて、本稿では十分に触れることができないが、暴力をジェンダーという観点から考えることで、権力関係のなかで弱者とされ性的に侵害される被害者のみならず、性的加害を生じさせる構造をも問うことが可能になると筆者は考える。

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