生命倫理
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22 巻, 1 号
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  • 原稿種別: 表紙
    2012 年 22 巻 1 号 p. Cover1-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 原稿種別: 付録等
    2012 年 22 巻 1 号 p. App1-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 原稿種別: 目次
    2012 年 22 巻 1 号 p. Toc1-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 原稿種別: 目次
    2012 年 22 巻 1 号 p. Toc2-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 森岡 恭彦
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 3-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 横瀬 利枝子
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 4-13
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    本研究では、若年性認知症の患者とその介護にあたる配偶者・家族の苦悩が深刻であるにもかかわらず、しばしば看過されている現実を倫理的問題として提起する。そこで、配偶者の介護施設入所を経験した家族に面接調査をおこない、結果として、その苦悩の根底に、「若年性認知症の認識の欠如」があることを明らかにした。特に、他の精神疾患との誤診に伴う早期診断の遅れ、不当な入院や治療は深刻であった。また、周囲の偏見や差別、介護現場における画一的な対応は、若年性認知症の本人および介護者の生活の場を奪い、秘匿の傾向を生んでいた。経済的困窮は夫婦どちらの発症においても深刻だが、福祉制度の利用はない。一方、夫の絶望感は暴力として妻に向けられることが多く、妻は介護者・被介護者いずれの立場においても、被虐待者となりうる状況が伺えた。若年性認知症の啓発活動、多領域にわたる公的支援、家族の会などの私的支援とともに、介護者相互の積極的な連携・協力が不可欠であろう。
  • 田口 朝子
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 14-25
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    本研究の目的は、妊娠葛藤を抱える女性への支援について明らかにすることにある。そこで、私たちはNPOの支援によって出産した8人の妊(産)婦に半構造化面接を行った。データは質的分析によって分析した。その結果、妊娠葛藤の構造は、大きくは「社会的孤立」と「生命観の変化」の2つのカテゴリーに分類され、カテゴリー内はさらにそれぞれ4つの項目に分けられた。「社会的孤立」は「自分の問題」「相手の問題」「人間関係」「暮らし」に分類され、「生命観の変化」は「新しい生命に対する感情」「生命への実感」「中絶に対する認識」「生命の尊重」に分類できた。本調査の結果は、わが国でも今後は、妊娠に悩む女性のサポートとしての「妊娠葛藤相談」のあり方を明らかにしていくことの重要性を示すものとなった。
  • 額賀 淑郎
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 26-33
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    生命倫理の重要な基準として、生殖細胞以外の細胞である「体細胞」と、生殖に関連する「生殖細胞」という分類がある。体細胞の研究や治療における倫理問題は、生殖細胞の治療に伴う生殖問題とは異なり、通常の医科学研究や医療と同じであるという見解を生命倫理学者は支持している。一方、近年の幹細胞研究の発展によってこの分類を見直す必要が生じている。本研究の目的は、米国の生命倫理委員会の報告書や議論に基づいて、幹細胞研究における体細胞と生殖細胞の分類基準を分析することである。幹細胞研究では、体細胞と生殖細胞の分類に基づいて、細胞の分化能力をもつ「多能性」と個体が生成できる「全能性」という分類を論じている。一方、体細胞を用いた生殖細胞作製が可能になれば、生殖細胞の倫理問題だけでなく体細胞の倫理問題も論じる必要が生じる。
  • 空閑 厚樹
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 34-41
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    本稿は、大量生産大量消費に基づく既存のライフスタイルの再検討をバイオエシックスの課題として、コミュニタリアン・バイオエシックス、持続可能性、持続可能なコミュニティ運動の視点から検討する。コミュニタリアン・バイオエシックスは現代社会における支配的な価値であるリベラリズムを批判してきた。リベラリズムは個人の創意工夫を促し、物質的な豊かさをもたらしたものの、現代社会の抱える諸課題-社会規範の喪失、利己的な物質主義など-ももたらした。このような現状を克服するためにコミュニタリアニズムはコミュニティの重要性を強調する。本稿はこのようなコミュニタリアニズムの主張に持続可能性の視点を加えて検討する。またそのために理念形としてのコミュニティではなく、すでに実践されている事例(エコビレッジやトランジションタウン運動等)を参照する。
  • 川崎 富夫
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 42-50
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    法学および倫理学が使用する『意思』は、歴史的、言語的、そして法解釈的に見て「意志」のことである。インフォームド・コンセントとは、患者が様々に悩む「意思」に始まり、医師と患者の『共同意思決定過程』を通して、患者が「意志」を自己形成することである。医師と患者双方の行為や行動にあらわれる「意志」をよりどころに、相手が知らない情報(episode)を提供し合いながら相互信頼を得ることである。自己決定できない患者では、家族が患者の「意志」を思いはかって患者を説得し、あるいは家族自らが納得することにより、同意が成立する。その過程において医師が患者に配慮して手を尽くしたかどうかが問題となる。迷って自己決定できない患者では、権威への依存を通して同意が成立する。臨床現場では、権威によって変容したパターナリズムが、ここに存在する。
  • 大桃 美穂
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 51-58
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    日本では、医療機関で死を迎える患者が増加し、医療者は従来以上に望ましい死'good death'を主題化して取り組む必要が生じてきた。長年の透析生活の末に終末期を迎える維持透析患者は、いくつかの点で終末期のがん患者とは異なる問題に直面している。最も深刻な問題は、現在行っていない治療、例えば人工呼吸器装着や心臓マッサージを行わないなど、DNR (do not resuscitate)の方針について意思を表明することだけではなく、透析という長年続けてきた治療・生活を変化もしくは中止するといった現行から「差し引く」治療法の選択を考えなければならない点である。本稿では、慢性期から終末期へと向かう維持透析患者とその家族にとって、あるべき死への準備教育'death education'と看取りケアについて考察する。死への準備教育'death education'とは、人生の最期にむけて自分らしく生きること、これを患者・家族・医療者が共にめざすとりくみである。この教育が緩和ケアとして、死にゆく人特有の苦悩や苦痛の軽減に作用することを期待したい。
  • 藤田 真弥
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 59-66
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    本稿の目的はナラティヴ・ベイスト・メディスン(以下、NBM)における患者の物語りの在り方について批判的に考え直すことである。そのために、NBMの三つの問題点を提起する。第一に、NBMでは診断をつける病歴聴取のために患者の物語りを用い、物語りによって患者の内面を聞き出そうとする側面がある。第二に、医療者が患者の物語りを聴くことの侵襲性に対して無頓着になりやすい。第三に、患者の物語りが、恣意的によいものと仕立てられる傾向にある中で、NBMの実践によって患者の物語りが常によくなるとは言えない。また、患者の語れなかったことを隠蔽することで病いの物語りの一貫性が保たれている。結論として、医療者が患者の物語りを医療者の仕事に利用しようとし、NBMを盲信して実践することで、患者の物語りが色褪せかねない。物語りに基づいた医療者と患者の関係は限定的なものである。NBMの主張に固執することなく、患者の断片的で矛盾した言葉を、筋を追わずに聴くことがあってもよいだろう。
  • 福田 八寿絵
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 67-74
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    治療行為や医学研究に際し、その対象者の同意が治療や研究の正当性の要件となっている。しかし子どもが対象者となる場合には、親権者を対象としたインフォームドコンセントのみで治療や研究がなされることが少なくなかった。国連こどもの権利条約発効以来、医療行為に関しても子どもの意思表明権などを認めることが世界的潮流となってきている。その先例としてイギリスには、親権者の同意なしで子どもが医療の意思決定を行うことが可能となる"Gillick rule"が存在する。本稿は、このGillick Competenceをめぐる議論を、特に治療行為に焦点を当て、子どもの意思決定に関わる医療者の役割と課題を明らかにすることを目的とする。治療行為における子どもの権利の法的枠組みとGillick Competenceとは何か、判例をもとに"Gillick rule"の問題点を検討し、利害関係者の役割とその克服すべき課題について考察する。医療チームは、子どもの生活環境への影響に鑑みて同意能力を評価し、子どもとの信頼関係を築き、子どもの秘匿性、プライバシー権にも配慮することが求められる。意思決定への参加を促し、医療専門職、子ども、家族との間で情報の共有化を図ることが医療専門職の責務である。
  • 高島 響子, 児玉 聡
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 75-85
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    近年英国で問題となっているスイスへの渡航幇助自殺は、渡航医療の一形態と捉えることができる。本稿では、英国国内の生命の終結をめぐる議論およびPurdy v. DPP判決の内容と判決後に出された自殺幇助の訴追方針を概観し、渡航幇助自殺が英国の自殺幇助の議論全体にもたらした影響について考察した。英国では、渡航幇助自殺を行った患者を手助けした家族は訴追されないケースが蓄積し、Purdy貴族院判決後には、自殺幇助における訴追方針の明確化が求められた。こうして、国内で自殺幇助を合法化することは実現しないまま、渡航幇助自殺を事実上許容する訴追方針が出された。国内の自殺幇助の問題が、渡航幇助自殺を包含する形で一応の解決に落ち着いたともとれる現状にあることがわかった。このような展開がもたらされたのは、渡航医療の存在が国内議論に変化を生じさせた結果だと考えられる。自国内で実施不可能な行為が、渡航医療の利用によって海外で実現されるケースが蓄積されることにより、国内規制の議論に一種の「緊張関係」が生じ、従来の論争構造とは異なる新たな展開が生まれる可能性が示唆された。日本においても、臓器移植や生殖補助医療などにおいて、渡航医療を利用するケースがすでに報告されており、今後はそのようなケースの蓄積が、国内の議論や規制に与える影響を検討する必要がある。
  • 服部 健司
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 86-93
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    小・中学校の国語の授業時間に小説や詩の読み方はどのように教えられるべきかをめぐっての半世紀以上の長きにわたる教育論史を参照項として、いまだ歴史の浅い臨床倫理学教育の原理および方法論上の論点を浮き彫りにすることが本稿の目的である。臨床倫理学の生命線であるケーススタディの最初期段階において必須な契機である個別ケースの理解そのものにおいて文学的想像力の働きが大きな役割を果たすこと、臨床倫理学も文学もともに、ケースあるいは文学的テクストの読みの妥当性の判断根拠を明らかにするという根本的な課題をかかえていることを省みれば、ほとんど無関係に映じる臨床倫理学と文学とを類比的に結び合わせる必然性と妥当性も理解されるにちがいない。戦後の文学教育においてはいくつかの対立軸を中心に論戦が展開されてきた。それは、解釈学的作者中心主義あるいは正解到達主義に対する読者論、分析コードを用いた客観的技術的な読みに対する主体的な読み、という図式で概括することができる。この図式はほぼそのまま臨床倫理学およびその教育に重ねることが可能である。本稿は、昨今趨勢となっている正解到達主義および分析コード主義に抗して、機微を重んじた主体的な読みをぶつけ合うことを志向する、問題発見的、反省的なあり方こそが臨床倫理学およびその教育にとって枢要であることを論じる。
  • 佐藤 真輔
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 94-101
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    2011年10月、欧州司法裁判所(ECJ)は、ヒトES細胞に関する特許は研究も含め基本的に認められない旨の判断を示した。同判断により、幹細胞に対する研究開発のインセンティブが失われ、再生医療の健全な発展の阻害につながるとして、各種批判が起こっている。本稿では、同判断に至る経緯を概観するとともに、その内容や手続きについて分析を行った。また、製薬業界、基礎研究や生命倫理規制への影響等について、各界の反響・反応や事例も踏まえた考察を行った。これにより、同判断による影響はそれほど大きなものとはならないものの、いくつかの点については今後もフォローアップの必要があるとの示唆が得られた。
  • 柴田 恵子, 川本 起久子
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 102-111
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    生命倫理の学習は、学内の講義だけで知識を習得するだけでは不十分である。看護学生は臨床で患者、家族、医療職者と出会い、生命倫理の諸問題を直接的または間接的に経験し、その対応について悩み、考える必要がある。また、その過程を通して学生は自身の生命倫理に対する考え、倫理の意識に気づき、生命倫理について再構築していくことになる。今回、実習を終了した132名の学生を対象とした量的研究と同学年の8名のインタビューという質的研究を合わせて実施した。その結果、生命倫理は看護学実習の経験を踏まえて学ぶことができ、個別性に応じた看護ケアの実践が重要であった。具体的な学びの内容としては「自己決定」が最も多く、「意思の尊重」は困難な学びであった。学生が自身の倫理観及びその意識を評価しているかが生命倫理に対する姿勢を左右する。そのため、実習での経験を生命倫理の側面から意図的に振り返りを行なうという指導は必要である。
  • 木内 さゆり
    原稿種別: 本文
    2012 年 22 巻 1 号 p. 112-120
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    医療の情報化が患者の意識に与える影響を、乳癌闘病記に記された患者の言葉を分析することにより明らかにする。インフォームド・コンセントの普及により患者に病症や治療法の情報が与えられるようになり、患者は治療に対して積極的な関心・意思を持つようになった反面、決断を求められることに新たな不安を抱えるようになった。また、身体の状態がデータとして示されることに戸惑いを覚えてもいる。患者は自ら情報を収集したり、情報の発信者となりながら、社会の中で生きようとしている。医療の情報化は、医療者と患者との間に信頼があって初めて、自律的に生きようとする患者の支援となり得るのであり、一般市民として暮らす患者の生活設計にも影響していると言える。今後も進む医療の情報化の中で、情報開示は、患者の主体的自律的な生を疎外することにならぬよう、検討されなければならない。
  • 原稿種別: 付録等
    2012 年 22 巻 1 号 p. 121-128
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 原稿種別: 付録等
    2012 年 22 巻 1 号 p. 129-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 原稿種別: 付録等
    2012 年 22 巻 1 号 p. App2-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 原稿種別: 付録等
    2012 年 22 巻 1 号 p. App3-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
  • 原稿種別: 表紙
    2012 年 22 巻 1 号 p. Cover2-
    発行日: 2012/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
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