視覚障害や心身に障害のある人々への図書館サービスには, 点訳や音声化, あるいは拡大写本といった資料の変換, 資料の宅配や郵便貸出があり, また施設設備の配慮も必要である。これらのサービスには「著作権法」や「郵便法」等による一定の制限があり, 公共施設の建築基準として「高齢者, 障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」等が定められている。また, これらの法的制約は, 「図書館法」に定める図書館と, 「身体障害者福祉法」に定める視聴覚情報提供施設によって異なってくる。障害者への図書館サービスを進める際に理解しておくべき法規を取り上げ, 障害者の情報環境の改善について展望する。
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