本稿では,まず,民族的,言語的,文化的少数者(マイノリティ)を主たる対象とする図書館サービスである多文化サービスの発展経緯を公立図書館,大学図書館それぞれについて,少し詳しく述べた後に,その意義について,1)知る権利,2)コミュニティの構成員としてのマイノリティ,3)人権の尊重,4)障害者サービスとの共通性,の4つの観点から論じる。続いてこの問題についての国際人権の動向や国際機関の動きを記し,それらを踏まえることの重要性に触れ,最後に,今後私たちが図書館関係者として,自分たちの関わるコミュニティ(地域・大学)において多文化サービスに関わっていく際に踏まえておくべきことについて提言を行う。
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