刑務所・少年院といった矯正施設に収容された人の読書支援の拡充やその環境整備のためには,次の3つの視点がある。すなわち,(1)矯正施設に収容された人も,一般社会に生活するわれわれ市民と同様に日本国憲法上の自由が保障され,また同様のニーズがあり,それを充たす権利を有すること,他方で,(2)その自由や権利に対しては,矯正施設に収容されているということそれ自体,または,定められた矯正処遇や教育を受けなければならないこと等によって制限があること,そして,(3)収容された人には,一般社会に生活する人とは異なる読書のニーズがあること,である。本稿では,特に刑務所に焦点を当て,これら3つの視点を総合的に考慮することの必要を説く。
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