政府の場合,保有する機密情報や法令上非公開とされている情報を除き,国民に公開すべきものであり,その一部は灰色文献を構成してきた。また,学術情報についても,たとえば,博士論文は一般市民には近づきがたく,グレーな情報にとどまってきた。民間の企業や団体が保有する価値ある情報が,灰色文献として,一部でひそかに活用されてきたこともある。従来は,このような小規模潜行出版による紙媒体資料としての限界から,灰色文献として取り扱われてきたものが,最近ではその少なくない部分がデジタル化され,インターネット上で利用できるようになった。本稿は,日本法の枠内で,紙媒体からオンラインのデジタルコンテンツに変貌しつつある'灰色文献'を法的に検討しようとする。
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