公共政策研究
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12 巻
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巻頭言
特集政策終了
  • 岡本 哲和
    2012 年 12 巻 p. 5
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー
  • 岡本 哲和
    2012 年 12 巻 p. 6-16
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    政策終了の実現に影響を及ぼすのは,どのような要因なのか。当論文の目的は,「国会議員互助年金」制度および「地方議会議員年金」制度の2つの廃止過程を分析することによって,この問題に一定の回答を与えることにある。一対比較法および過程追跡の方法を用いた分析の結果,明らかになったのは次のことである。第1に,政策終了を促すという点で経済的な要因は必ずしも重要ではなかった。第2に,先行研究が示しているように,政治的要因は重要な影響を及ぼしている。第3に,経過措置の採用が制度の廃止を円滑にした。結論では,これらの結果が今後の政策終了研究に与える示唆について論じる。

  • 砂原 庸介
    2012 年 12 巻 p. 17-31
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    2008年に施行された新公益法人制度は,法人格の付与と「公益性」の認定を結びつけていた旧制度を終了させ,両者を切り離すものであった。新しい制度によって,従来の公益法人は,その「公益性」を改めて問い直されることになり,また,非営利事業を行う組織が法人格を取得する可能性が大きく開かれた。

    「公益性」の認定なしに非営利事業の主体に法人格を与える必要性は以前から議論されており,1990年代には阪神淡路大震災をきっかけとした特定非営利活動促進法の制定によって法人格の簡便な取得が可能となった。しかし,「公益性」に関わらない組織が法人格を取得できるようになるのは,2001年の中間法人法制定を待たねばならなかった。その後, 2000年代の公益法人制度改革では,行政改革の観点から,従来の公益法人における法人格と「公益性」の認定を切り離す決定が進められた。

    この間の政治過程は,「公益性」をめぐる政治過程であると理解できる。「公益性」を限定的なものとして捉えようとする政府・自民党長期政権に対して,それ以外の政党は,「公益性」を広く捉え,包括的な非営利法人制度の改革を求めた。2000年代の改革は,行政改革という側面から限定がかけられたが,旧公益法人制度が終了したことで,今後の「公益性」をめぐる政治過程が変容していくことが予想される。

  • 三田 妃路佳
    2012 年 12 巻 p. 32-47
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    なぜ,道路特定財源制度は2009年に廃止されたのか。なぜ制度廃止により一般財源化されたのにも関わらず,公共事業における予算配分は変わらないのだろうか。本稿の目的は,こうした問題意識に基づいて,同制度廃止の要因を分析することにある。まず,政策終了の先行研究から,道路特定財源制度廃止の困難さを明確にした。次に,BaumgartnerとJones(2009)などを参考に,既存の政策に反対してきたアクターが公式に意見表明を行い,政策に影響を与え得ることができる場を得てそれを利用することで,既存の政策やアクターの相互関係が受ける影響について着目し分析視角を設定した。また,事例研究に先立ち,道路整備の行財政制度における道路特定財源制度の位置づけを行った。

    分析の結果,小泉首相や民主党など道路特定財源制度を廃止させようとするアクターは,自民党の道路調査会の任期制の導入,ねじれ国会,法律や予算の決定期限といった自らが利用できる制度を通じ,制度廃止に反対してきた自民党,なかでも道路族などのアクターに働きかけ,彼ら反対派の行動を変化させたことで道路特定財源制度廃止につながったことを明らかにした。加えて,制度廃止は一度きりで完了せず,数年間にわたり複数回,制度廃止に向けた取り組みがなされたことによって,徐々に制度が変化し実現したことを示した。加えて,道路特定財源制度は,道路整備という政策体系に属する制度の1つであり,道路整備に関わる他の制度からの影響も受けるため,同制度廃止による効果は限定的になる。言いかえると,政策の階層性や連関関係による影響について指摘した。

  • 柳 至
    2012 年 12 巻 p. 48-60
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    本稿の目的は,政治家が否定的であることが想定される自治体病院事業の廃止がどのようにして実現したのかを明らかにすることにある。近年では,自治体病院の経営悪化などを原因として自治体病院の廃止事例が増えている。しかし,政治家は自治体病院事業の廃止に否定的であり,自治体病院事業の廃止に際しては病院職員の処遇に対処する必要がある。つまり,自治体病院事業の廃止とは,政策廃止に関する先行研究で政策廃止の決定要因として強調されてきた政治的アクター間関係や政策の性質からは説明しがたい事例である。

    本稿では,政策の存在理由という合理的要因が政策廃止に関わるアクターに与える影響に着日し,審議会というアクターがその政策知識を基に政策の存在理由がないことを示すことにより,廃止が実現したことを事例研究により示した。事例分析の対象とした福岡県は,全都道府県で初めて保有する全県立病院を行政直営ではなくした決定的事例である。本稿では事例研究を行い,当初は政治家が事業の廃止に否定的であり,廃止がしにくい性質を持っていたにもかかわらず,審議会というアクターがその政策知識を基に政策の存在理由がないことを示すことにより廃止が実現したことを明らかにした。

  • 山谷 清志
    2012 年 12 巻 p. 61-73
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    政策終了研究は日本では研究者が少なく,また事実関係が錯綜しているため容易に取り組めない分野である。ただアメリカの政治学・行政学において1970年代後半に議論されはじめ,1980年代に雑誌の特集や書籍が見られるようになったので,日本でも限定的にではあるが研究者と実務家には知られていた。また1990年代未になって試みられた公共事業再評価(建設省・農林水産省・運輸省などの公共事業官庁と都道府県)や北海道庁の「時のアセスメント」は,政策終了の動きが日本でも始まったと予感させた。

    もっとも疑問は残っている。すなわち政策終了は政策そのものの終了なのか,それとも政策を構成するプログラムの終了なのか。あるいは公共事業再評価や時のアセスメントのような,事業の終了なのか。また,どのような方法で行われた評価が終了の判断を導くのか。そもそも政策終了はあるのか。実はこれらの疑問を考える手がかりは,政策評価制度が導入される以前の日本では不十分であった。政策評価の研究はあったものの,その具体的方法や実践の経験は少なかったからである。あるいは選挙で公約(マニフェスト)を掲げることは少なく,選挙後の新政権による前政権の政策の見直し,終了,廃止もまた行われていなかったため,一部研究者による知的好奇心から研究されるレベルに政策終了「論」はとどまっていた。

    しかし,2001年の政策評価の法制度化,2009年夏の政権交代と事業仕分け,「3.11」と福島原発事故の経験は再度,政策終了(政策変更)の議論を実践課題として再登場させた。政策終了は実践においても研究においても,喫緊のテーマになっていたのである。もちろん,政策終了に使用できる政策評価とは何かをめぐる理論を構築する責務も,政策の研究者に課せられている。

論文
  • 栗本 裕見
    2012 年 12 巻 p. 74-84
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    グローバル化や脱工業化など,マクロ状況の変化に伴うリスク構造の転換と福祉国家の持続可能性の危機は,公共サービスをめぐる公民関係の変化を引き起こした。この状況について,ガバナンス論は政策過程における民主的統制に,福祉ミックス論は福祉サービスの供給パターンにおける市民社会セクターの影響力,コプロダクション論は公共サービスヘの市民の関与に注目する。日本での公共サービスをめぐる公民関係の変化は,住民による公共サービス生産の拡充を図る方向で現れ,地域内に意思決定機関と事業実施組織を備える「(広義の)地域自治組織」を導入する自治体も出てきている。本稿は,宮崎市の地域自治区を事例とし,(広義の)地域自治組織がサービス生産システムとして機能しているかを検討した。地域自治区では,交付金が地域の活動量を増やしているが,自治会・町内会等の地域団体の影響により,活動の硬直性を示す傾向が見られる。一方,積極的に公共サービス生産に取り組む地域では,自律的なサービス生産に向けて,広く共有可能な課題の設定,対内的意思決定の場を機能させること,地域内動員パターンの組み替えが行われていることが明らかになった。本稿での分析は,日本における公共サービス供給の再構成において,行政媒介的な地域社会の変化に注目することが不可欠であることを示唆する。

  • 関 智弘
    2012 年 12 巻 p. 85-95
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    自治体は裁量を持ちながら生活保護政策を実施しているのか。さらに,自治体においては誰がどのように裁量を行使しているのか。これらの問いは,三位一体改革において国と地方の間で繰り広げられた生活保護論争の主たる争点であるにとどまらず,なぜ政策が実施される中で変容するのかという政策実施過程論の問題でもある。

    本稿はトップダウン・アプローチ,ボトムアップ・アプローチ,ストリートレベルの官僚制という政策実施過程論の三つのアプローチを統合した分析枠組みを構築し,そこから導出した仮説を政令指定都市の保護率のパネルデータ分析によって検証する。その結果,自治体においてケースワーカーが標準作業要領(SOP)と専門性に依拠しながら裁量を行使していることを明らかにする。

  • 田畑 琢己
    2012 年 12 巻 p. 96-105
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    公共事業の統制手法の中で,費用効果分析(費用便益分析は費用効果分析に含まれる)は事前と事後に共通する評価軸となる。道路事業を例にとると,費用効果分析は,道路整備が行われる場合と,行われない場合のそれぞれについて比較する。具体的には,一定期間の便益額,費用額を算定し,道路整備に伴う費用の増分と,便益の増分を比較することにより分析,評価を行う。裁判例を分析したところ,便益の根拠となる交通ネットワークの範囲が不明であること,費用に環境価値などが含まれていないことが,それぞれ問題となった。東京弁護士会は,「裁判所は費用効果分析も判断の内容とし,かつ公正に分析をすべきである」と提言している。

    公共事業統制のための費用効果分析は,特に便益の根拠の合理性についての司法審査を行うとともに,今後,費用効果分析マニュアルは環境価値などを取り入れて充実させるべきであるとの結論を導いた。

  • 橋本 圭多
    2012 年 12 巻 p. 106-115
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    行政責任論を現実の事例に適用した研究は少ない。フリードリッヒ(Carl J. Friedrich)とファイナー(Herman Finer)が繰り広げた行政責任論争では,双方の主張とも広範な支持を集めてはいたが,その妥当性は検証を経て証明される必要がある。本稿ではその事例として原子カ政策を取り上げる。「国策民営」に象徴されるように,原子力政策は行政と密接不可分に推進されてきた。したがって,行政責任の追及は政策責任の確保に寄与すると考えられる。だがそれゆえに行政の裾野は大きく,委託受託の責任連関ヘトップダウン型の統制を加えることには困難を伴う。また,先端技術領域に見られる経路依存性の問題は原子カ政策にロックイン効果をもたらしたが,これがアカウンタビリティ確保の阻害要因であったことにも留意すべきである。このような状況下で,正統性の調達に貢献してきたのか専門家である。民主主義による統制にかわり,専門家はアカウンタビリティを果たしてきたと考えられてきた。その背景にはフリードリッヒの唱えた「機能的責任」(functional responsibility)が基盤として存在していたが,福島第一原子力発電所事故は機能的責任の脆弱性を露呈させてしまったのである。専門家によるアカウンタビリティはどのようにして形骸化されたのか。行政責任論の抱えるジレンマが具現化する過程を,実際の事例を通じて考察する必要がある。

研究ノート
  • 大谷 竜
    2012 年 12 巻 p. 116-127
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    本論では,東日本大震災を引き起こした平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の発生が,政府の地震調査研究推進本部による長期評価施策において,事前にどの程度想定されていたかを当時の資料を用いて調査した。その結果以下のことが分かった。当時施策で使われていた標準的な手法による予測では,この地震の発生は全く想定されていなかった。しかし,近年明らかになってきた,過去の津波堆積物の調査結果により,この地域では従来考えられてこなかった大津波を伴う巨大地震の発生という,低頻度巨大災害が起きうることについては十分認識されていた。またそれが数百年ごとに再来する可能性についても議論されていた。このことから,地震の前に行われていた長期評価の改訂に関する審議において,同様の大地震の発生が切迫していることを強調する必要性も,一部の委員により主張されていた。しかし,どの程度切迫しているかを科学的に実証できないため,「巨大津波を伴う地震がいつ発生してもおかしくはない」という当初案の表現から,過去の津波堆積物の堆積履歴という事実の記載のみにとどめる方針になりつつあった。その背景として,長期評価はあくまでも「地震の発生」に限定した自然科学的な評価のみが施策の目的であるとする意識が評価者側にあったこと,更に,大地震発生の結果生じる社会への影響を考慮した判断と責任を有する主体が明確に定められていないことが原因である可能性を論ずる。

  • 楠山 大暁
    2012 年 12 巻 p. 128-140
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    日本には,日米安全保障条約に基づいて米軍が駐留している。米軍の駐留に資するため,在日米軍基地では,駐留軍等労働者と呼ばれる民間人従業員が,米軍の指揮・監督下で労務に服している。本稿の目的は,駐留軍等労働者とはいかなる存在なのかを,根拠条約に基づき明らかにする。その上で,産業連関分析の手法を用いて,駐留軍等労働者が沖縄県経済にもたらしている経済効果を計算することにある。沖縄県における2006年度の軍雇用者所得524億円の総効果は,1,100億円92百万円となった。これは,中間投入を含む2005年の県内生産額5兆7,668億円の約1.9%にあたる。

    このように,失業率が全国平均を上回る沖縄県経済にとって,米軍基地は貴里な雇用の場になっている。その反面,普天間基地返還を含む米軍再編により大規模に返還される駐留軍用地跡地を活用することにより,現米軍基地を上回る経済効果がもたらされることも期待されている。そこで,本稿の後半では,米軍再編を概観し,基地返還により逸失される駐留軍等労働者の経済効果を計算する。その上で,跡地利用の先行事例や今後沖縄が発展させるべき新たな産業を検証することにより,基地が返還された後でも,駐留軍等労働者に新たな雇用の場を提供できる条件を議論する。本稿の貢献は,沖縄県の基地問題に係る議論に対し,駐留軍等労働者という側面から定量的な視点を提供できたことにある。

  • 善教 将大, 城戸 英樹
    2012 年 12 巻 p. 141-154
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    本稿の目的は,自治体職員の職務に対するモチベーションの規定要因を実証的に明らかにすることである。近年,自治体職員のモチベーションをいかに高めるかが,多くの自治体における課題として掲げられている。しかしその一方で,モチベーションの規定要因を実証的に明らかにする研究はそれほど多くない。さらに,既存のモチベーションの規定要因に関する研究の多くは,性別や職階級といったミクロレベルの要因に着目しており,自治体を取り巻く社会経済環境や制度といったマクロレベルの要因がモチベーションに与える影響の考察を欠いている。本稿では,筆者らが中心となって実施した自治体職員を対象とする意識調査を用いたマルチレベル分析より,職務に対するモチベーションの規定要因を,特にマクロレベルの要因の影響に着目しつつ実証的に分析する。分析の結果明らかとなったのは次の3点である。第1に,職務に対するモチベーションおよびその規定要因の効果には,個人の差には還元できない自治体ごとの体系的な差が存在する。第2に,マクロなレベルの要因は,自治体ごとのモチベーションの差を説明する。第3に,モチベーションを規定する要因の効果についても,マクロレベルの要因がその多寡を左右する。以上の知見は,これまでほとんど検討されてこなかったマクロレベルの要因の重要性を示すものである。

  • 濱 真理
    2012 年 12 巻 p. 155-166
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    本稿は,市民参加にかかる従来の研究では汪目されてこなかった,「事業アクターとしての市民参加」という類型,すなわち,市民がその事業のアクターとして不可欠に組み込まれており,市民参加なくしては当該事業が円滑に遂行されないため,担当行政部局・行政現場が市民に対して積極的に参加を求めるタイプの市民参加を,廃棄物政策を事例にして提示する。

    従来から研究されてきた市民参加,とりわけ「規範論としての市民参加」にかかる制度を地方政府内の各部局が共通して用いる統一的ルールとして地方政府内で定めるとき,多くの場合,その制度は首長または地方政府の計画・統括部局で発案され,トップダウンで制度化が決定される。本稿では,まず,この例として,市民参加の本格的全国的な制度化の嚆矢と言える情報公開制度の導入にかかる地方の取り組みを紹介する。

    次いで,大都市の廃棄物行政の分野について,廃棄物担当部局が,トップダウンによる方針に従い全市的要請を受けたかたちでのみ市民参加に取り組んだのではなく,廃棄物政策サイドにおいて市民参加を推進すべき独自の政策環境上の要請があって取り組んだ市民参加推進(「事業アクターとしての市民参加」)の事例があることを,政令市へのアンケート調査や市民・元地方政府職員への聴き取り調査により,明らかにする。

    最後に,「事業アクターとしての市民参加」につき,廃棄物政策以外の事例も含め,考察する。

  • 藤未 健三
    2012 年 12 巻 p. 167-178
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    近年,国際通商政策の基盤である自由貿易政策については,WTO(世界貿易機関)の動きが鈍り,代わりに自由貿易協定及び経済連携協定(以下「FTA」という)が先進国・新興国を中心に推進されている。しかしながら,わが国においてはFTAの推進が農業など国内の生産性が低い産業の保護により阻害されているとの指摘がある。

    このような中,条約・協定の承認を行う国会においてFTAの審議がどのように行われているかについて2007年の国会の議事録を分析した。全ての国会議員の発言において,FTAに関係する単語を含む発言を抽出し,それらの発言に含まれる単語の出現頻度やどのような単語が同じ発言で同時に使われているかという「共起度」について分析,グラフ化を行った。また,これらの分析を補完するため13名の国会議員にインタビュー調査を行った。

    その結果,「全体として国会の審議はFTAの負の面についての審議が多く,FTAを推進するものではない傾向であること」,「特に大政党では農業に関する発言が多く,また,少数政党では海外の介護福祉士の受け入れなどに関する発言が多いこと」が判明した。

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