本年5月24日に公布された消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)で危険物の見直しなどに関する法改正が行われたが,この法律改正の背景およびその概要について紹介したものである。 なお,改正概要としては, ①、危険物の定義を明確にし,試験による危険物の判定方法を導入する。 ②手旨定数量については危険性を勘案し政令で定める。 ③ 危険物の範囲の見直しに伴い,準危険物および特殊可燃物について,新たに指定可燃物として規制を行うこととするなど規定の整備を図る。
2成分系混合有機溶媒の蒸発速度を重量減少法により測定し,Knudsen型の蒸発速度式に活量係数を導入したRaoultの法則を適用して検討した,2成分系混合溶媒としては理想溶液とみなせるベンゼン トルエン系,非理想溶液として活量係数が1より大きいヘキサンーベンゼン系,ベンゼンーエタノール系,ヘキサンーエタノール系および活量係数が1より小さいトリクロロメタンーベンゼン系,アセトンートリクロロメタン系の6種を用いた.純溶媒成分の蒸発速度が利用できる場合,混合溶媒の蒸発速度はよく推算できる結果を得た.溶媒が蒸発する気相の乱れを表わす刀を用いる推算法では,純成分の蒸発速度が利用できる方法に比較して推算蒸発速度の誤差は多少大きくなるが,物質移動係数を用いる方法より簡便容易に蒸発速度の推算が可能となり,広い溶媒の組合せに適用可能となる.
可燃性ガス漏えい時の保安対策技術として,上向きに噴出するウォータカーテンを用いて,漏えいしたプロパンガスを急速に拡散させる実験を行った,ウォータカーテンは30°フラットノズル28個および120°フラットノズル8個を正方形状口径80A鋼管(1辺の長き3.5m)に取り付け,加圧送水装置を稼動させ,水圧最大5kg/cm2G,噴霧水量1200l/min,カーテン高さ6m(無風)で形成きれる。流出ガスは1m×1mの大きさの面源より2000l/minの割合で地表上に流出させた.風速は無風~3m/s(平均)である。実験結果は漏えいガスの急速拡散,特に低風速時に高濃度で地表上を流動するガス層の拡散と,囲障壁内に滞留する漏えいガスの排除に効果がある.
回分プロセスの特性を明らかにし,そのオペラビリティ・スタディを開発した、本手法はシステム工学の入出力の概念を適用したものである.プロセスの運転開始から終了までを操作形式により区分し,それぞれの時間区分ごとの入出力の関係を明らかにした.反応進行中の入力は,操作変数,状態変数の初期値,操作時刻の3種類である.回分プロセスのオペラビリティ・スタディの実施手順を示すとともに,本手法をポリ酢酸ビニル製造プラントに応用し,その有用性を示した.
消防法改正に伴い,危険物はそれぞれの試験によって判定,分類されることになった,本論文は,そのうち固体酸化性物質(第1類危険物)および液体酸化性物質、(第6類危険物)の試験法を,決定までのプロセスを中心に説明した。特に国連の危険物輸送に関する専門家会議における燃焼試験法に関する議論の内容を詳しく紹介した.
消防法の一部改正により危険物の定義が明確になった.このうち,第2類の危険物は可燃性固体,第3類の危険物は自然発火性物質および禁水性物質と定義された.また,試験により危険物であるかないかを判定するごとになった. 危険物の判定のための試験方法はまだ公布されていない。そこで,危険物委員会から去年10月に出された報告書に基づいた第2類および第3類の危険物の試験法を述べている.
消防法改正の意義は,演えき的安全技術の探究,安全技術の促進および国際的動向への整合であることを述べた.危険物第4類に係わる試験法にっいて,国連勧告,この勧告にできるだけ沿う形でまとめられた危険物委員会の報告書およびこの報告書を受けて改正された消防法に関してそれぞれ紹介した.セタ密閉式引火点試験器,燃焼点の測定および可燃性液体量の測定について,特微と意義を概説した。 具体的試験法の詳細は述べていない.