廃棄物学会誌
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13 巻, 4 号
選択された号の論文の7件中1~7を表示しています
  • 浜田 康敬
    2002 年 13 巻 4 号 p. 181-182
    発行日: 2002/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
  • 坂川 勉
    2002 年 13 巻 4 号 p. 183-192
    発行日: 2002/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    わが国で年間約500万台排出される使用済自動車については, 従来は, 解体業者や破砕業者が部品や金属などを回収するリサイクルシステムが有効であった。しかし, 鉄スクラップ価格の低迷やシュレッダーダストの処理費用の高騰などによって, 使用済自動車の価値が低下して逆有償化が進み, 使用済自動車の不法投棄や不適正処理の増加が懸念されるようになってきた。このようなことから, 但用済自動車のリサイクルの新しい仕組みを構築するための「使用済自動車の再資源化等に関する法律案」 (いわゆる自動車リサイクル法案) が4月に国会に提出された。本稿は, その概要を紹介するものである。
  • 大塚 直
    2002 年 13 巻 4 号 p. 193-199
    発行日: 2002/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    自動車リサイクル法は, 費用徴収に関して次の3つの問題を孕んでいる。 (1) ユーザーが金銭的支払責任を負うため, Design for Environmentに結びつきにくいこと, (2) お金の流れが悪く, 10年間で1兆円程度が滞留すること, (3) 既販車について車と費用支払いの1対1対応を図ろうとするため, チェックのための行政コストが相当程度かかることである。これらを解決する方法としては, 第1に, 拡大生産者責任を強化する (金銭的支払責任まで製造業者等に認める) 方式, 第2に, 既販車についてはリサイクル費用を徴収せず, 新車から徴収した費用によって既販車をリサイクルする方式 (「年金方式」) があるが, 拡大生産者責任の目的からは, 第1の方式が適当であったと考えられる。
    本法は, 一言でいえば, 製造業者等に環境負荷低減の経済的インセンティヴを与えることまではしないが, 3品目について法的にリサイクル, 回収を義務づけたのであり, 規制的な色彩が強い。第1段階に留まった法律といえよう。第2段階としては, いわゆる内部化が必要となるが, 本法は第1段階にとどめたということである。
  • 益田 清
    2002 年 13 巻 4 号 p. 200-209
    発行日: 2002/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    (社) 日本自動車工業会は, 1998年, 使用済自動車のリサイクル促進に向け, 新たな取組むべき方策として「自主行動計画」を策定し, 様々な取組みによる成果を上げてきた。現在, 154回通常国会において「使用済自動車の再資源化等に関する法律案 (以下自動車リサイクル法案) 」が審議されているが, 自動車メーカーの役割は, 使用済段階で処理の困難な3品目 (フロン, ASR (Automobile Shredder Residue) , エアバッグを想定) の引き取りと適正処理・再資源化が規定されており, このような各関係者の役割を定めることにより, 自動車のリサイクルが円滑に運ぶことが期待されている。自動車メーカーは, リサイクルシステムの構築, 運用に中心的な役割を果たすことが求められており, 従来からの役割である製品の開発・製造段階におけるリサイクル・適正処理の容易性向上に向け, 一層の取り組みを行うことはいうまでもなく, 使用済自動車のリサイクルが法律に則り円滑に行われるよう, 積極的な取り組みを図るべく検討を進めている。
  • 寺園 淳
    2002 年 13 巻 4 号 p. 210-220
    発行日: 2002/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    EUでは年間900万台程度の使用済自動車が発生し, 25%程度は埋立処分されているといわれている。ドイツでは年間350万台程度の自動車が抹消されているが, 国内での解体は110~170万台に過ぎず, 多くは周辺諸国へ輸出されている。
    ドイツには廃車政令と自主規制が存在していたが, 2000年9月に採択されたEUのELV (使用済自動車) 指令の発効を受けて, 2002年5月に新たな廃車法が成立した。これによって, 自主規制では使用済自動車の無償引取が車令12年未満のものに限られていたものが, 生産者責任が拡大され, すべての使用済自動車が対象となった。リサイクル率の数値目標や有害物質規制が制定され, 解体証明書制度も一部改正された。
    また, リサイクル率向上のために, リサイクル型設計やシュレッダーダスト (ASR) のリサイクル方法開発などの取り組みが行われている。しかしながら, エネルギー回収に制限があるために目標達成は容易でないとみられる。
  • ―国家廃棄物管理総合計画を中心として―
    朴 正漢, 笠原 三紀夫, 東野 達, 岩渕 善美
    2002 年 13 巻 4 号 p. 221-230
    発行日: 2002/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    韓国における1960年代以降の急激な経済開発に伴う社会産業構造の変化は, 先進工業国が経験した環境問題を引き起こし, 大量に発生する廃棄物もその一つである。年々増加する廃棄物問題を解決するために, 日本と同様, 韓国でも一連の法律的整備が行われ, 効率的な処理と管理のもとでの廃棄物政策が進あられている。そこで, 韓国における廃棄物政策の推移を紹介し, 環境保全中長期総合計画の一つである『国家廃棄物管理総合計画』を中心として韓国の廃棄物処理システムおよび管理政策の現状と問題点を分析し, 今後の廃棄物処理管理政策の方向性について述べた。
  • 2002 年 13 巻 4 号 p. 231-234
    発行日: 2002/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
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