廃棄物学会誌
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3 巻, 2 号
選択された号の論文の10件中1~10を表示しています
  • 神山 桂一
    1992 年 3 巻 2 号 p. 65-66
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
  • 阿部 泰隆
    1992 年 3 巻 2 号 p. 67-68
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
  • 小笠原 秀信
    1992 年 3 巻 2 号 p. 69-78
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    1980年代後半から今日に至るまでに, 米国および西欧の主要先進国は, 廃棄物の減量化, 再資源化あるいは適正処理を促進する目的で法規制を強化する一方, 新しい廃棄物政策を発表している。これらの国の廃棄物政策には, 多くの共通点があるが, 法規制の体系や採用されている経済的手段には, 相違が見られる。
  • ―ドイツにおける廃棄物処理計画をめぐって―
    山田 洋
    1992 年 3 巻 2 号 p. 79-95
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    ドイツにおいても, 廃棄物処理問題とりわけ廃棄物処理施設の立地難が深刻化している。この立地難に対応するため, 廃棄物処理法は, 各州政府に対し, 処理施設の適正かっ計画的な配置を図るための「廃棄物処理計画」の策定を義務付けている。これによって, 広域的に処理施設の適地を選定し, 円滑かつ迅速に施設を設置できるものと期待されていた。しかし, 現実には, 計画の策定自体が必ずしも進まず, 施設設置促進の期待も裏切られているため, 近年では, この制度の存在意義を疑う声すら聞こえる。この制度の機能不全の原因とその将来の展望を探るのが本稿の課題である。
  • 朝見 行弘
    1992 年 3 巻 2 号 p. 96-103
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    1985年7月25日, EC閣僚理事会は, 製造物責任の無過失責任化を定める規定の制定を加盟国に義務づける指令を採択した。そして, このEC指令の採択をきっかけとして, 製造物責任の無過失責任化は, まさに世界的な潮流となったのである。本来, 製造物責任とは, 欠陥製造物の使用によって消費者が被害を被った場合において, その製造者などが被害者に対して負担する賠償責任のことを意味している。しかし, 製造物による消費者の被害は, 製造物の使用にとどまらず, 製造物の廃棄によっても発生するものといわなければならない。すなわち, 製造物責任の問題は, 製造物の使用に伴う消費者の危険のみならず, 製造物の廃棄に伴う消費者の危険に対する賠償責任へと発展する可能性を有しているのである。そこで, 本稿においては, 製造物責任をめぐる無過失責任化の国際的動向を概観するとともに, 製造物の廃棄に伴う製造者の賠償責任のあり方について検討する。
  • 糟谷 敏秀
    1992 年 3 巻 2 号 p. 104-107
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    政府は, 資源の有効な利用の確保を図るとともに, 廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため, 平成3年4月, 「再生資源の利用の促進に関する法律」 (いわゆる「リサイクル法」) を制定し, 同年10月25日より施行した。
    リサイクル法においては, 主務大臣が「基本方針」を策定・公表するとともに, 必要に応じて特定業種, 第一種指定製品, 第二種指定製品及び指定副産物の政令指定を行い, 各事業者に対して, 再生資源の原材料としての利用促進, リサイクル促進に配慮した製品設計, 分別回収を容易にするための表示, 副産物の再資源化促進といった取組みを求めている。
    今後, リサイクル社会の構築に向けて, リサイクル法の適正な運用を行うことはもとより, 普及啓発活動を始めとする施策の一層の充実に努めていくことが必要である。
  • 安藤 茂
    1992 年 3 巻 2 号 p. 108-115
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    近年, 廃棄物は量的に増大するとともに多様化してきており, 処理体制が追いつかない状況が生じている。また, 新規の最終処分場の設置は, 用地難や周辺住民の反対等により困難な状況にある。
    このため, 処理段階での減量努力は限界にきており, 社会全体で廃棄物の減量に取り組むことが不可欠となっている。
    また, 処理に特別の配慮が必要な産業廃棄物については, マニフェストシステムなどにより最終処分までの処理ルートを排出事業者が責任をもって確認する必要がある。一方, 市町村の通常のごみ処理体制で適正な処理が困難な廃棄物については, 製造事業者が市町村の処理に協力することも必要である。
    さらに, 今後一層の減量処理を進める観点から, 廃棄物処理施設整備5箇年計画に基づき, 計画的な施設整備を図ることが重要である。
  • 花嶋 正孝
    1992 年 3 巻 2 号 p. 116-125
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    昭和30年代からの日本の最終処分場の移り変りとこれからの動向について, 先ず日本の最終処分場の基本的な処分技術の考え方を欧米のそれとを対比することによって示し, 世界中に蔓延しているNIMBYシンドロームの払拭の方法を提案した。そして, 日本ではそれに対応するためにどのような対応策をとっているかを, 最終処分場の管理技術の整備やアメニティの推進, 最終処分場の跡地管理とその利用促進の方法まで言及した。更に当面の対応策として, 古い埋立地を再整理して埋立空間容量を確保する技術と, 最も新しい処分場造成技術である中間処理と最終処分併用型のクローズド型処分場の提案を行い, 不用物の最終処分場だけでなく, 将来を見据えた資源備蓄型の最終処分場を提案した。
  • 1992 年 3 巻 2 号 p. 126-127
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
  • 神山 桂一, 藤田 賢二
    1992 年 3 巻 2 号 p. 128-144
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
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