政府は, 資源の有効な利用の確保を図るとともに, 廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため, 平成3年4月, 「再生資源の利用の促進に関する法律」 (いわゆる「リサイクル法」) を制定し, 同年10月25日より施行した。
リサイクル法においては, 主務大臣が「基本方針」を策定・公表するとともに, 必要に応じて特定業種, 第一種指定製品, 第二種指定製品及び指定副産物の政令指定を行い, 各事業者に対して, 再生資源の原材料としての利用促進, リサイクル促進に配慮した製品設計, 分別回収を容易にするための表示, 副産物の再資源化促進といった取組みを求めている。
今後, リサイクル社会の構築に向けて, リサイクル法の適正な運用を行うことはもとより, 普及啓発活動を始めとする施策の一層の充実に努めていくことが必要である。
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