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クエリ検索: "ハンス・クリスチャン・アンデルセン"
8件中 1-8の結果を表示しています
  • 北尾 倫彦, 岡本 真彦
    心理学研究
    1993年 63 巻 6 号 404-408
    発行日: 1993/03/10
    公開日: 2010/07/16
    ジャーナル フリー
    The present study was carried out to examine the effect of movement and coloring of concomitant pictures on children's story learning. The story was Hans Christan Andersen's HINAGIKU (daisy), which was 47 sentences long. In relation to the story, the subjects in experimental groups were presented the static or moving pictures by means of pictur-card show or animation video. Those pictures were colored or uncolored. Immediately after the story learning, the subjects were given verbative recall and inferential tests. The 156 second graders were assigned to one of four experimental groups and a control group (without pictures). The main findings were as follows; (1) The coloring of picture had facilitative effects on the verbative recall of story. This result indicates that clear visual imagery improved the memory of story. (2) The moveing of picture facilitated the inferential test performance. This result indicates that the movement of picture clarified the story context and gave a lot of cue information to comprehend story.
  • 渥美 裕子
    Journal of Computer Chemistry, Japan
    2014年 13 巻 2 号 A6-A9
    発行日: 2014/06/30
    公開日: 2014/06/30
    ジャーナル フリー
    Iliaš et al. analyzed the spectroscopic properties of PbO and PbO, incorporating relativistic effects at several levels: spin-free, two-component infinite-order Douglas–Kroll–Hess, four-component Dirac–Coulomb, and the restricted active space state interaction spin-orbit.Proper treatment of basis set effects, electron correlation, and relativistic effects including the spin–orbit coupling are necessary for accurate calculation of the spectroscopic properties of the lead oxide, its anion, and the electron affinity of the PbO.In this paper, the culture of quantum chemistry and life in Denmark are also briefly touched upon.
  • 井筒 満
    文学と教育
    1996年 1996 巻 175 号 30-47
    発行日: 1996/11/15
    公開日: 2017/03/20
    ジャーナル フリー
  • 尾崎 文代, 和田 由季
    大学図書館研究
    2005年 74 巻 65-73
    発行日: 2005/08/31
    公開日: 2017/11/17
    ジャーナル オープンアクセス

    平成16年度広島大学後援会国際交流助成事業として,11月27日より10日間の日程で,ストックホルム国際平和研究所(スウェーデン),オスロ国際平和研究所(ノルウェー)を始めとする,北欧3カ国の平和学研究所図書室・大学図書館および公共図書館を訪問した。国際平和における先進的科学研究を行う図書館において行ったこの調査研究を報告する。さらにこれらの成果を基に,被爆地広島に立地する大学図書館として計画している,平和学コレクションの構築および平和学関連事業についても報告する。

  • 小野 英志
    山陽学園短期大学紀要
    2001年 32 巻 1-9
    発行日: 2001年
    公開日: 2018/11/28
    ジャーナル オープンアクセス
    ピーター・ゲイが、ヴァイマール共和国を、あるいはそのモダニティを代表するもののひとつとして指摘したバウハウスは、1919年4月(ヴェルサイユ条約締結の2か月前)ヴァイマールに開校し、1933年8月(ナチス政権成立の7か月後)ベルリンで閉校した、造形Gestaltungの高等教育機関である。このバウハウスは1925年から30年にかけて、自らの名前を冠したバウハウス叢書Bauhausbucherを出版しているが、刊行された14巻の著者とタイトルは次のとおりである。1.ヴァルター・グロピウス.『国際建築』.1925.2.パウル・クレー.『教育スケッチブック』.1925.3.アドルフ・マイアー.『バウハウスの実験住宅』.1925.4.オスカー・シュレンマー編.『バウハウスの舞台』.1925.5.ピート・モンドリアン.『新しい造形』.1925.6.テオ・ファン・ドゥースブルク.『新しい造形芸術の基礎概念』.1925.7.ヴァルター・グロピウス.『バウハウス工房の新製品』.1925.8.ラスロ・モホリ=ナギ.『絵画、写真、映画』,1925.9,ヴァシリー・カンディンスキー.『点と線から面へ』.1926.10.J.J.P.アウト.『オランダの建築』.1926.11.カジミール・マレーヴィチ.『無対象の世界』.1927.12.ヴァルター・グロピウス.『デッサウのバウハウス建築』.1930.13.アルベール・グレーズ.『キュビズム』.1928.14.ラスロ・モホリ=ナギ.『材料から建築へ』.1929.このうちの8巻目、すなわちモホリ=ナギの『絵画、写真、映画』の刊行後に、出版元であるミュンヘンのアルベルト・ランゲン社Verlag Albert Langenから出された出版案内(プロスペクタス)には、9巻以降の続巻として、クルト・シュヴィッタースの『メルツ・ブッフ』、フィリッポ・トマソ・マリネッティの『未来主義』、トリスタン・ツァラの『ダダイズム』、ラヨシュ・カシャークとエルネー・カーライの『MAグループ』、テオ・ファン・ドゥースブルクの『デ・ステイル・グループ』、フリートリヒ・キースラーの『デモンストレイションの新しい形態』、ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエの『建築について』、ル・コルビュジエの『建築について』等々、30タイトル以上が予告されている。(この案内には11巻の著者マレーヴィチの名前はない。)実際に刊行されたものと、未刊に終わったものの著者名とタイトルとを併せて見れば、編者であるグロピウスとモホリ=ナギがこの時点でバウハウス叢書に-ひいては出版主体たるバウハウスという組織そのものに-どういう性格を与えようとしていたかがほの見えて興味深いものがあるが、しかし、この出版案内のなかでとりわけ目を引くのは、パリで活躍したアメリカ人作曲家ジョージ・アンタイルがバウハウス叢書『音楽機械Musico-mechanico』の著者として予告されていることではあるまいか。カンディンスキーはアルノルト・シェーンベルクにヴァイマールでの職を斡旋しようとしたと伝えられ、アメリカに渡ったモホリ=ナギはジョン・ケイジとその実験音楽に協力しようと努力し、またヨーゼフ・アルバースなどが参加したブラック・マウンテン・カレッジでは積極的に音楽がとりあげられた経緯がある.バウハウスの多くの教授陣が音楽舞台-の要素としての音楽だけではなく、いわゆるシリアス・ミュージックとしての音楽-に対して、造形および造形教育に深く関わるものとして注目していた可能性は否定しにくい.リベラル・アーツと称して音楽を備えるべき教養のひとつとみなしてきた伝統にあっては、バウハウスがことさら音楽を軽視したと考える方が不自然ではあるが、少なくともグロピウスとモホリ=ナギは、ここで見るようにバウハウス叢書という枠組みの中にアンタイルの著作を加え、さらにはハインリヒ・ヤコビによる『創造的音楽教育Schopferische Musikerziehung』をも加えようと企画している.一方で、バウハウスの周辺には、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーのようにヨハネス・イッテンと協働すべく直接バウハウスの門を叩いた音楽家もいれば、バウハウス週間の演奏会に参加した音楽家も多い。本稿では、従来言及されることの少なかった、バウハウス関係者とアンタイルなどの同時代の作曲家たちの接触を通して、作曲家ないし音楽とバウハウスがどのような関係を維持していたのかについての考察-ひいてはバウハウスを機能主義のチャンピオンとみなす視点を転換するためのひとつの契機に関する作業-の緒を研究ノートとして記しておきたい。
  • 堀川 照代
    図書館界
    2001年 53 巻 3 号 322-331
    発行日: 2001/09/01
    公開日: 2017/05/24
    ジャーナル フリー
  • 宮本 裕司
    国際情報研究
    2016年 13 巻 1 号 49-60
    発行日: 2016/12/25
    公開日: 2016/12/26
    ジャーナル フリー

    This paper focuses on the aspects of art for art's sake and religious sense through The Picture of Dorian Gray (1890) which was written by Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray is one of the most well-known

    works by Wilde and has been regarded as the immoral novel. However his short fictions for children, namely, The Happy Prince and Other Tales (1888) and The House of Pomegranates (1891) are filled with his religious sense. I have investigated religious aspects in The Picture of Dorian Gray, and have clarified not only the coexistence of art for art's sake and his religious sense but also the conflict between both of them.

  • 福本 一朗
    バイオフィードバック研究
    2010年 37 巻 1 号 3-17
    発行日: 2010/04/25
    公開日: 2017/05/23
    ジャーナル フリー
    バイオフィードバック機器の研究開発技術者に課せられている責任のうちで,最も注意しなければならない法的責任が製造物責任である.製造物責任法(PL法:Product Liability Law)とは製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律で,円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律である.具体的には製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したとき(拡大損害が生じた時)は,(一般的な)過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めている.また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めている.ただ欠陥による被害がその製造物自体の損害にとどまった場合であれば,この法律の対象にはならない.このような損害については,従来通りに現行民法に基づく瑕疵担保責任・債務不履行責任・不法行為責任等による救済が可能である.PL法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しており,一般的には大量生産・大量消費された工業製品の様に,人為的な操作や処理がなされた後に消費者に引き渡された動産を対象としている.そのため不動産,未加工農林畜水産物,電気,ソフトウェアといったものは該当しない.なおPL法はあくまで製品に「欠陥」が存在したことを許した「欠陥責任」を問うものであり,決して「無過失責任」を製造者等に課するものではない.その「欠陥」には,(1)設計上の欠陥,(2)製造上の欠陥,(3)指示・警告上の欠陥の三種類があり,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうため,安全性に関わらない単なる品質上の不具合等は,PL法上の欠陥には当たらない.なおPL法に基づいて損害賠償を受けるためには,被害者が,1)製造物に欠陥が存在していたこと,2)損害が発生したこと,3)損害が製造物の欠陥により生じたことの3つの事実を明らかにしなければならない.ただこれらの認定に当たっては,個々の事案の内容・証拠の提出状況等によって,経験則や「事実上の推定」などを柔軟に活用することにより,事案に則した公平な被害者の立証負担の軽減が図られている.その反面,製造業者等との公平を図るため,「開発危険の抗弁」「部品・原材料製造業者の抗弁」「損害賠償請求の時効」などが定められている.
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