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クエリ検索: "ベビーM事件"
22件中 1-20の結果を表示しています
  • 石原 純
    社会科研究
    2001年 55 巻 31-40
    発行日: 2001/11/01
    公開日: 2017/07/01
    ジャーナル フリー
  • 佐藤 やよひ
    学術の動向
    2005年 10 巻 5 号 41-45
    発行日: 2005/05/01
    公開日: 2009/12/21
    ジャーナル フリー
  • 河野 真太郎
    ヴァージニア・ウルフ研究
    2018年 35 巻 29-44
    発行日: 2018年
    公開日: 2018/12/11
    ジャーナル フリー
  • 今井 道夫, 近藤 均
    生命倫理
    2001年 11 巻 1 号 194-
    発行日: 2001/09/17
    公開日: 2021/08/01
    ジャーナル フリー
  • 経緯・現状とそれを支える文化構造
    柳原 良江
    科学技術社会論研究
    2019年 17 巻 79-92
    発行日: 2019/04/20
    公開日: 2020/04/20
    ジャーナル フリー

     代理出産は1976 年に米国で発明された商業的な契約である.当時の批判的な世論に影響された結果,商業的要素の低い人助けとしての位置づけがなされた.その後

    ベビー
    M
    事件
    により下火となるも,1990 年代に体外受精を用いる形で普及し,2000 年代からは生殖アウトソーシングと呼ばれる越境代理出産が流行し,世界的な一大市場を形成してきた.

     このような代理出産には,乳児売買,かつ女性の赤ちゃん工場化であるとの批判がなされてきたが,後者は女性の〈妊娠・出産というサービス〉と解釈されることで,身体の商品化を免れるレトリックが構築されてきた.しかし代理出産の現状は,それが女性の生命機能全体の商品化であることを示している.

     これら代理出産を支える論理は,生命科学知により分節化されつつ発展する「生-資本」が機能する社会の中で構築されている.そして代理出産市場は,このような社会で人の潜在的な〈生殖可能性〉を喚起しながら拡大を続けている.

  • 柳原 良江
    家族社会学研究
    2021年 33 巻 1 号 41-54
    発行日: 2021/04/30
    公開日: 2021/05/26
    ジャーナル フリー

    代理出産とは,他者に妊娠・出産を依頼し,産まれた子を引き渡す契約を結び子を得る方法を指す.この方法はしばしば「新しい問題」とされるが,歴史的に見れば,東アジアで20世紀前半まで長らく行われた「契約出産」の一形態である.

    近年,グローバルな市場を構築する代理出産は,1976年に米国人弁護士が発明した商品に端を発する.90年代に体外受精を用いた代理出産が用いられ始めると,親権裁判では,子との遺伝的・身体的な繋がりではなく「子を持つ意志」が優先され,子を持つ意志と経済力さえあれば誰でも子を持てるようになった.

    代理出産で依頼者が求めるのは「近代家族」の形成である.代理出産は家族の多様化ではなく,近代家族を形成できる人々の多様化を引き起こした.したがって,代理出産で作られる家族は,均質な近代家族へと収束する.代理出産は,女性と子を危険に晒しながら,人々をより窮屈な家族観に閉じ込める装置となっている.

  • 柳原 良江
    生命倫理
    2011年 21 巻 1 号 12-21
    発行日: 2011/09/25
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    代理出産の是非に対する議論を深める上では、まずは現在の混乱の根元に横たわる倫理的な問いに対峙する必要がある。本稿の目的は、代理出産の展開に対する歴史的経緯と、その認識枠組みに対する変遷をたどり、この問いを明確化することである。他者に依頼して子を産ませる行為は、洋の東西を問わず、複数の文化の中に存在していたが、それらはキリスト教に影響された性規範や、近代的な人権意識によって次第に廃止され、代理出産のニーズは存在しつつも不可視化された状態にあった。1976年以降、米国でノエル・キーンをはじめとする斡旋業者が、この行為を科学の進歩主義や、身体の自律を謳う一部のフェミニズム思想など、近代的な枠組みの中で再提示したことを契機に、この行為に対する要請は再び表面化し、現在では装いを新たにした代理出産が、広く用いられている。こうした歴史的展開から、代理出産の根底にあるのは、他者の身体を利用する行為に対する倫理的問いであると言えよう。
  • 西谷 幸介
    日本の神学
    1999年 1999 巻 38 号 110-116
    発行日: 1999/10/05
    公開日: 2009/10/23
    ジャーナル フリー
  • ‐分娩者の保護‐
    貞岡 美伸
    生命倫理
    2015年 25 巻 1 号 104-112
    発行日: 2015/09/26
    公開日: 2016/11/01
    ジャーナル フリー

     代理懐胎の是非と誕生した子どもの母は誰かという2つの問題は異なる。本稿では、子どもを産むという代理懐胎者の主体的な意志を尊重し、代理懐胎者を保護する立場から、分娩後に一定期間を置いて、母を変更することの意義を検討した。先ず代理懐胎における母の型を明確にした。子どもの誕生を意図して養育意思を持つ母、子どもの誕生を意図して養育意思を持ち自己の卵子を使用した母、代理懐胎で分娩した母において利点・欠点をまとめた。次に代理懐胎者が母となる場合の問題、一定期間を置く根拠を考察した。分娩者が母ルールは、代理懐胎契約に違反し、代理懐胎者を母とした場合に養育環境を整えやすい。また代理懐胎依頼者が母となる時期を子どもが誕生した直後よりむしろ誕生後6ケ月以内とすることに意義がある.

  • 柳原 良江
    生命倫理
    2008年 18 巻 1 号 170-177
    発行日: 2008/09/21
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    従来は一人の母親が有していた妊娠・出産の経験を、代理懐胎の形で他者に代行させることが社会に許容される行為であるかどうかについて、現在も議論が分かれている。本稿では、母親の経験から妊娠・出産経験が分断され、我々の母親概念の認識に影響を生じさせている状況を説明した上で、妊娠・出産の代行にともなう倫理的問題を検討する。母性からの妊娠・出産経験の分断は、代理懐胎の議論において、その経験を不在化させ、男親をモデルとした親子推定を女親に用いることを可能としている。また分断した経験には新たな意味が付与されて、女性の身体利用を容易なものとさせている。こうして元来の妊娠・出産経験は、もはや必須の経験ではないとみなされて、他者に代行可能な行為と考えられている。しかし従来、妊娠・出産経験は、その経験を参照されることで、人々の生命に重みを抱かせる作用を有してきた。そのため妊娠・出産の意味の変更は、我々の生命観を変容させる可能性を持つ。以上より、妊娠・出産の代行には、生命観の変容も視野に入れた、より慎重な議論が必要であると結論づける。
  • 仙波 由加里
    生命倫理
    2008年 18 巻 1 号 118-125
    発行日: 2008/09/21
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    日本では、人を生殖の手段として扱うことの倫理的問題性や妊娠・出産のリスクを懸念して、日本産科婦人科学会の会告で代理懐胎は禁止されている。しかし、現実にはこれを求めて海外へ渡る者もおり、また国内での実施例もみられる。米国カリフォルニア州(以下加州とする)では、代理懐胎が容認されており、代理懐胎の実施数も多い。そこで本稿では、日本の代理懐胎をめぐるこれまでの動きや考え方と、代理懐胎を合法化している米国加州の代理懐胎の現状を踏まえて、合法化した場合と禁止した場合の問題点と利点をあげ、合法化の是非を検討した。加州をみると、ビジネスとしての実施が多いため、女性の身体が道具化、商品化される懸念はあるが、代理懐胎の際のリスクや問題を避けるためのシステムが構築されてきている。代理懐胎を禁止しても、これがなくなることはないと思われ、かえって生まれてくる子どもや代理懐胎者を悪い環境におくことになる可能性もある。結論としては、日本も代理懐胎を容認し、どのような条件であれば代理懐胎の透明性と安全性を保てるのかを検討していくべきだと思われる。
  • スピッカー スチュアート・F, 酒井 明夫
    医学哲学 医学倫理
    1990年 8 巻 90-101
    発行日: 1990/07/31
    公開日: 2018/02/01
    ジャーナル フリー
  • 佐藤 龍三郎
    保健医療社会学論集
    1992年 3 巻 24-35
    発行日: 1992年
    公開日: 2020/03/24
    ジャーナル フリー

    An investigation of 191 women students’ attitudes toward the new reproductive technologies revealed the highest rate of tolerance to AIH, and next highest to marital IVF and preconceptional sex selection limiting for the purpose of prevention of severe sex-linked genetic diseases. On the other hand, the respondents showed the highest intolerance to preconceptional sex selection for other purposes, and highly negative attitudes toward extramarital IVF, surrogate mothers and AID. These results suggest that young Japanese women have three standards in judgement on tolerance or intolerance to the new reproductive technologies; (1) whether maritally or extramaritally, (2) the technology’s naturalness, (3) the motive’s humanity.

  • 宮嶋 淳
    社会福祉学
    2008年 49 巻 1 号 75-86
    発行日: 2008/05/31
    公開日: 2018/07/20
    ジャーナル フリー
    本稿は,非配偶者間人工授精が「社会的虐待」と呼び得る構造の下に行われてきたという筆者らの仮説の妥当性を歴史的な視点から論証するため,「人工授精子」が誕生した時代(1949〜1978年)における論争に着目して探索を試みた.その結果,この時代における人工生殖に関する論点は,(1)優生思想,(2)社会的道徳的認知,(3)家族・私人間関係の3つに整理することができた.また,同時代における論争は,人工生殖の是非論からリスク論に変化していることが明らかになった.さらに,同時代は,「子」を人工授精の当事者とすることからも排除し,「人工授精子」の存在を社会化しなかった時代だったと認めうるものだったことが明らかになった.
  • 生殖補助技術言説に焦点をあてて
    井上 剛男
    ソシオロジ
    2004年 49 巻 2 号 3-19,158
    発行日: 2004/10/31
    公開日: 2016/05/25
    ジャーナル フリー
     The purpose of this study is to examine how the "modern family" value has been maintained in contemporary Japan. Contrary to other studies that describe the legitimization of this value as a reproductive process, this study aims to describe it as a process of survival, which assumes the existence of challenges to its legitimacy. It supposes the appearance of assisted reproductive technologies to be one of the challenges. Examining discourses on those technologies, it analyzes the transformation of rhetoric to allow this value to survive.
     The result of this study was as follows: until the early 1970's, this value had been justified by the "natural order" rhetoric; the view that a married couple must bring up their children because of right beyond personal will. However, the other view that people had to reproduce on eugenic grounds for the benefit of society made its legitimacy unstable. The "modern family" value succeeded in overcoming this crisis by employing the "right" rhetoric, meaning that judgment of doing reproduction depended on the couple's will. However, in the early 1990's, the opinion that criticism of procreation by unmarried persons made light of their intentions began to stand out. The "modern family" value countered this challenge with the "responsibility" rhetoric, that a person who wanted to have a baby should control themselves within the terms of the value to best protect the baby's life.
     This explicated the following two findings: First, this value, although exposed to the opposite opinions of reproduction for the sake of society or for the individual, has managed to retain its legitimacy. Second, this value has gradually strengthened its control over peoples' minds. In fact, society has come to estimate people by the strength of their faith in this value as well as by whether or, not they obey it.
  • 小野 幸二
    法政論叢
    2009年 46 巻 1 号 168-191
    発行日: 2009/11/15
    公開日: 2017/11/01
    ジャーナル フリー
    This paper focuses on the parental relation in Artificial Reproduction. First, 1) Two types of Artificial Insemination; the process by which sperm is placed into the reproductive tract of a female for the purpose of impregnating the female by using means other than sexual intercourse, are examined. i) Artificial Insemination by Husband (AIH), and ii) Artificial Insemination by Donor (AID). Next, 2) as a treatment for infertile women, In Vitro Fertilization (IVF), Embryo Transfer, (ET), and Micro-insemination are examined. Further, paternity is discussed in cases where a wife is conceived using frozen sperm after her husband's death. Finally, 3) relationship between mother and child in cases of Surrogacy, i) surrogate mother and ii) host mother is examined.
  • 根本 紀子, 佐藤 啓造, 藤城 雅也, 西田 幸典, 上島 実佳子, 米山 裕子, 渡邉 義隆, 佐藤 淳一, 栗原 竜也, 長谷川 智華, 浅見 昇吾
    昭和学士会雑誌
    2016年 76 巻 5 号 615-632
    発行日: 2016年
    公開日: 2017/03/16
    ジャーナル フリー
    不妊治療を含めた生殖に関わる医療を生殖補助医療(assisted reproductive technology:ART)と呼ぶ.第三者が関わるART〔非配偶者間人工授精(artificial insemination with donor's semen:AID),卵子提供,代理出産など〕には種々の医学的,社会的,倫理的問題を伴うものの,規制もないままなしくずし的に行われつつある.第三者の関わるARTについて国民の意識調査を実施した報告は少数あるが,大学生の意識調査を行った研究は見当たらない.本研究ではある程度の医学知識のある昭和大学医学部生と一般学生である上智大生を対象として第三者が関わるARTに対する意識調査を行った.アンケートに答えなくても何ら不利益を被ることのないことを保証したうえでアンケート調査を行ったところ,医学部生235名,上智大生336名より回答を得た(有効回収率94.5%).統計解析は両集団で目的とする選択肢を選択した人数の比率の差をχ二乗検定またはFisherの直接確立法検定で評価し,P<0.05を有意水準とした.第三者の関わるARTの例としてAID,卵子提供,ホストマザー型(体外受精型)代理出産,サロゲートマザー型(人工授精型)代理出産を取り上げ,その是非を尋ねたところ,医学生と一般学生で有意差は認められなかったものの,前3者については両群とも70%以上の学生が肯定的な意見を示したのに対し,サロゲートマザー型代理出産については両群とも40%以上の学生が否定的な意見を示した.「自身の配偶子の提供を求められた場合」と「自身あるいは配偶者が代理出産を依頼された場合」の是非については有意に医学生の方が一般学生より抵抗感は少なかった.1999年の一般国民を対象とした第三者の関わるARTについての意識調査では7割から8割の国民が否定的な意見を述べたことに注目すると,この十数年間で第三者の関わるARTについての一般国民の考え方も技術の進歩と普及に伴い,かなり変化したといえる.今回,これからARTを受けることになる可能性のある若い世代に対する意識調査でAID,卵子提供,ホストマザー型代理出産について肯定的な意見が多数を占めたことは注目すべき結果といえる.本稿では上記三つのARTはドナーや代理母の安全を確保したうえで法整備を進めるべきであると提言したい.また,サロゲートマザー型代理出産は代理母に感染などの危険があるうえ,社会的,倫理的問題を多く伴うので,規制することも視野に入れたうえで法整備を進めるべきと考える.なお,第三者の関わるARTの実施に当たってはARTに直接関与しない専門医によりARTを受ける夫婦およびドナー,代理母に対し,利点,欠点,危険性が十分説明されたうえで当事者の真摯な同意を法的資格を有するコーディネーターが確認したうえでの実施が望まれる.ARTに関する法律が存在しない現在,医学的,倫理的,法的,社会的に十分な議論をしたうえでの一日も早い法整備,制度作りが望まれる.
  • マハーラーシュトラ・プネーの医師の言説から
    松尾 瑞穂
    南アジア研究
    2007年 2007 巻 19 号 30-59
    発行日: 2007/12/15
    公開日: 2011/03/16
    ジャーナル フリー
  • ジェンダーの視点から
    木村 くに子
    法社会学
    2006年 2006 巻 64 号 225-249,281
    発行日: 2006/03/30
    公開日: 2012/06/20
    ジャーナル フリー
    In the legal argument concerning the regulation of reproductive technologies involving a third party in the process of reproduction, it is commonly recognized that the determination of the parentage of a child who is produced by those technologies is the most important issue. But such focusing on the determination of the parentage of a child concentration conceals another important issue. That is, in almost all cases, it is a woman who undergoes infertility treatment and bears physical and mental burdens, whether she is actually infertile or not.
    This article critically examines the fact that women's experience in the process of infertility treatment has been concealed from an standpoint which emphasizes the gender ordering of a society, and suggests the importance of making women visible in the argument about the regulation of reproductive technology.
  • 岡田 浩樹
    民族學研究
    2002年 66 巻 4 号 414-438
    発行日: 2002/03/30
    公開日: 2018/03/27
    ジャーナル フリー
    本稿は、新生殖医療技術の受容にともなう韓国社会の社会・文化的反応に関する研究である。今日、新生殖技術は欧米社会のみならず、非欧米社会においても急速に受容されつつある。この新生殖医療技術は、自明とされてきた親子関係や家族などの社会的な基盤を揺り動かす可能性がある。特に韓国社会は、儒教イデオロギーを基盤とし、強固な父系出自原理によって家族・親族・社会関係を編成してきた。本稿は、儒教イデオロギー、父系出自原理に大きく規定されてきた韓国の親子関係および家族(chip)を新生殖医療技術の受容が変えたのか、変えていないのか、もし変えたとすれば何が変わったのかを中心的な問いとする。本稿では、まず韓国における新生殖医療技術の受容の過程を概観し、次に韓国の家族(chip)を生殖という身体的現象を視野に入れて検討するための理論的検討をおこなう。そして近年の核家族化、少子化などの変容の過程の中で新生殖医療技術の受容がchipにいかなる変化をもたらしつつあるか、あるいは受容のあり方にchipのいかなる変化が現れているかを検討する。近年の変化に関わらず儒教イデオロギーや父系出自原理は揺るがないというイメージがある。これに対し本稿は、新生殖医療技術の受容においては選択的性別出産など、そうしたイメージに収まらない事例も現れていることを指摘する。そして韓国における新生殖医療の受容は、儒教イデオロギー、父系出自原理の維持、強化をもたらすだけでなく、chipからkajokへの家族のイメージの転換、核家族を単位とした家族意識の強化、女性の主体的選択の可能性といった異なる二つの可能性をもたらすことを仮説として提示する。
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